【事業者様向け】Go To トラベル 地域共通クーポン取扱店舗登録について

青森県八戸市の行政書士あらいです。

今年7月から先行して国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35%を支援する「Go To トラベル」事業が実施されています。
更なる施策として、今年10月1日以降出発分を対象として、従来の割引と、地域クーポンの事業が追加で開始されます。


新型コロナウィルスの感染拡大の影響で観光業が深刻な打撃を受けてしまったため、観光業を構成する幅広く利用できる地域クーポンを発行することで、観光地全体の消費を促し、地域経済の好循環を創出しようとする制度です。

あらい
あらい

それでは、この地域共通クーポン券について説明します!

Contents

地域共通クーポンとは?


【10月1日以降出発分から】
旅行代金の総額1/2相当が給付対象となり、そのうち旅行代金の15%分(一人一泊あたり6,000円が上限)が地域共通クーポン券として、旅行者に給付されます。

あらい
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旅行者にこの地域クーポンを使って頂くためには、Go To トラベル事務局の登録を受けた店舗であることが必要です!土産物店・飲食店・観光施設・アクティビティ・交通機関等で幅広く対応されます。(一部対象外あり)

地域共通クーポン発行券種・発行形態

紙クーポン
電子クーポンの2種類があります。

紙クーポン→券種1,000円

電子クーポン→券種1,000円・2,000円・5,000円

※1,000円未満の端数が500円以上の場合は1,000円の地域共通クーポンを発行します。

配布方法は?

Go To トラベル事務局の登録を受けた旅行業者宿泊施設を運営する者が旅行者に配布するシステムです。

有効期間は?

宿泊旅行の場合→宿泊日及びその翌日 下記図でいうと、11/21~23日まで利用可能です。
日帰り旅行の場合→旅行の当日です。

利用エリアは?

宿泊地(日帰り旅行の場合は主たる目的地)の属する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県です。


例)宿泊地が青森県の場合
隣接する都道府県は北海道・岩手県・秋田県です。

あらい
あらい

それでは地域共通クーポン登録の詳細について説明します!まずは条件からです♪

地域クーポン取扱店舗の参加条件

事業者の参加条件

地域共通クーポンの取り扱いに係る責務等を果たし、事務局の指示に基づき地域共通クーポンを適切に取り扱うことができる者であって、
かつ、感染拡大防止に係る責務等を果たし、感染拡大防止策を徹底する者(日本国内において事業を実施している者に限る)
※一部除外規定あり

地域共通クーポンの取扱に係る店舗の責務等

・事務局が提供する取扱店舗用マニュアルに基づき、地域共通クーポンと引換えに商品等の提供を行うこと。
また事務局の指示を遵守すること

・取扱店舗であること・紙クーポン・電子クーポンそれぞれの取扱の可否が明確になるよう、旅行者から見えやすい場所に掲示すること
・クーポンの取扱は善良な管理者の注意義務(=職業や、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。)をもって確認すること等

今回対象外となる店舗は
・風営法の許可・届出の対象となる営業(深夜酒類提供飲食店営業を除く)を営む店舗
・利用対象にならない商品等のみを取扱う店舗
・カラオケ・ライブハウス
また、地域共通クーポンの利用対象にならない商品やサービスもありますのでご注意ください。

感染症拡大防止策に係る責務等

業種別に定められている新型コロナウィルス感染症予防対策ガイドラインを遵守することや、
登録の際に配布されるポスターに、ガイドライン・責任者名を記入し、店頭等旅行者から見えやすい場所に掲示(またはホームページで公表)
そのほか、行政からの要請や、店舗で従業員に感染者が出た場合や店舗を利用した旅行者等に感染者が出たことを把握した場合、遅滞なく事務局に報告を行う必要があります。

実施されない場合は登録取消となりますので、注意してください。

飲食店の方は必見!「Go To トラベル 地域共通クーポン」を登録する場合の注意点は?


この「Go To トラベル 地域共通クーポン」を登録するためには、Go To Eatの登録が必要です。
Go To Eat がまだ実施されていない地域の方は、先ず今回の「Go To トラベル 地域共通クーポン」を登録申請をしておくと、追加の書類を提出すれば登録完了となりますので、早めの登録をお勧めしております。

観光庁 地域共通クーポン概要より


「Go To Eatキャンペーン事業」については農林水産省ページをご覧ください。(クリックで該当ページに飛びます)

クーポンの清算について

観光庁 地域共通クーポン概要より
観光庁 地域共通クーポン概要より

申請から登録までの流れ

Go To トラベル事業事務局公式サイトをご確認ください。

①登録申請
公式ホームページ又は郵送から申請ができます。(9/8~随時受付)
※登録申請は法人単位で行います。
 複数の店舗を持つ事業者は、対象となる店舗について取りまとめて申請を行ってください。
※フランチャイズ店についてはフランチャイズ本部を1事業者として加盟店を取りまとめて申請登録を行うことができます。
※商店街・大型商業施設等においては、希望する場合は複数の法人・団体・個人事業主を取りまとめて登録申請を行うことができます。(追加書類あり)

②申請に必要な書類を集める
・地域共通クーポン取扱店舗登録申請書
・ 登録希望店舗リスト
・ Go To トラベル事業参加同意書
・ 口座確認書(事業者用)
・ 口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座証明書等)
・ 日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類(開業届、確定申告書、納税証明書、業種に係る許可証等の公的機関から発行される書類の写し)
※その他申請内容の確認のために事務局が別途書類の提出を求める場合があります。
③申請
電子申請の場合→審査完了次第登録されたメールアドレスに通知されます
(郵送の場合→郵送による通知)その後マニュアルや、ポスターステッカーなどが配送されます。
④登録後の準備
・ステッカー・ポスターに記入し掲示し、ポスター到着後から10日以内にポスターの写真を事務局に提出してください。
・電子クーポン用の2次元コードの設置
・クーポンの取扱について従業員へ周知等。

あらい行政書士事務所に代行申請を依頼する場合

お問合せ・お見積りは無料です。
複数の店舗を持つ事業者様(スーパー・商店街・大型商業施設等)からのご依頼も歓迎しております。

①お申込み
お電話・メールにてお気軽にお問合せください。
②必要書類の確認と料金をお伝えします。
金額にご納得いただけましたらご依頼下さい。
③必要書類が到着しましたら、すぐに登録させて頂きます。
ご依頼から申請完了までメール等のやり取りで完結できますし、
八戸市近隣店舗の方には直接お伺いして、その場で入力・申請もしておりますのでお気軽にお申し付けください。
④業務完了報告+請求書発送しますので期日までにお振込みください

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