「古物」とは、古着や古本、リサイクル品・中古品などを言います。
店舗で有名なお店がありますね。
こういう店舗型の場合、古物の営業許可が必要なのは何となくわかりますが、

スマホ一つで開始できて、初期費用も少なくて済む、最近副業として人気のメルカリなどで売り買いをする場合はどうなのでしょうか。
結論から言うと、古物商の許可が必要になる場合があります。

「古物営業法」でルールが定められています。

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古物の定義

古物とは、

CHECK

■一度使用されたもの
■個人使用するために取引されたもの(使用するために買ったのに使用せず、市場に出回ったものなど)
■手入れをしたもの(修理等)

 

と定義されています。上で述べたような古着や古本、リサイクル品・中古品のことです。
そしてこの「古物」を売買・交換することを「古物営業」といいます。

そもそも、古物営業法って何?

古物営業法の目的は、「盗品等の売買の防止と早期発見」で、簡単に言うと、「盗品でお金儲けしないように規制」しています。

人の物を盗んで、お金に換えるために他の人に売るということがないように、
古物の取引をする場合は原則として許可が必要です。

そして、古物商は取引の相手の確認をし帳簿などに記録しておく必要があります。これによって、盗んだ人は売却しにくくなるのと、
もし売却されても、記録したものをさかのぼれば、警察は盗品を発見できるというわけです。

もし、許可なく取引をした場合、古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)で処罰されてしまう可能性があります。

どういう場合に許可が必要なのか

一般的にメルカリなどで中古品を購入する場合、「自分で使う目的で購入する場合」や、「自分が使っていた物を売る場合」は古物商許可は不要です。
自分で使う目的ではなく、古物を仕入れて転売する目的では許可が必要です。
またそれを反復継続し、利益を得ている場合は許可を受けなければなりません。

古物営業許可は一度許可を取れば一生有効です。
反復継続して利益を得ている方はもちろんですが、
これから副業で始めたい!と考えておられる場合は許可を受けることをお勧めします!

ご依頼の流れ

お問合せと見積もりは無料です。

STEP① お問合せ【無料】

お電話・メールにてお問合せください。
個人か法人どちらで許可を受けたいか、取扱の区分等ヒアリングさせて頂きます。

STEP② 初回面談【無料】

実際にお会いしお話することで、浮かび上がる問題点や新しい発見があります。
あらかじめお問合せいただいた内容をもとに資料等を拝見しながら詳しい内容をお聞きします。
※2回目のご相談からは、1時間3000円頂いております。

STEP③ お見積り・ご依頼【無料】

面談でお客様のご意向をお伺いしたうえで見積書をご提示します。
ご納得いただけましたらご依頼ください。

※ご依頼内容によっては、事前に調査費用・窓口手数料を事前に頂いております

STEP④ 業務スタート・経過報告

正式にご依頼頂きましたら、お客様に安心してご依頼いただけるように業務のスケジュールをお伝えします。
必要書類まで、当事務所が代行する場合には委任状にご捺印をお願いいたします。
警察署との打ち合わせは当事務所が行いますのでご安心ください。

※ご依頼の内容によっては、数回の打ち合わせが必要となる場合があります。

STEP⑤ 業務完了報告

お渡しできる書類をファイルにまとめ、お渡しします。
STEP③でお支払いいただいた残額の請求書をお送りいたします。

今後もお役に立てる情報を発信して参ります。困ったな・これはどうなってる?の質問もお受けしておりますのでお気軽にお問合せください。

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