青森県で建設業を始めたい!
Contents
建設業とは
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法2条)
建設業の種類は29種類にものぼります。
このようなときは建設業の許可が必要です
個人・法人を問わず、発注者から直接工事を請け負う元請負人
元請負人から工事の一部を請け負う下請負人
ただし、以下の場合は「政令で定める軽微な建設工事」となるため許可は不要です。
■建築一式工事の場合
1件の請負代金が1500万円(税込)未満
請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
■建築一式工事以外の場合
一件の請負代金が500万円(税込)未満
工事の請負代金に含まれるものって何?
軽微な建設工事の場合、許可を受ける必要はありませんが、この請負代金については注意してください。
主にこの2点です。
①請負金額は消費税及び地方消費税を含めた税込金額で判断し、民間工事か、公共工事であるかは関係ありません。一件の請負金額が税込500万円丁度の場合は「未満」には該当しないため建設業許可が必要です!
②工事に必要な材料を注文者が用意し提供する場合、その材料の価格を請負金額に含めて判断します。 そして、その材料の提供にあたり運送費がかかった場合は、その価格も請負金額に含めます。

建設業許可、とりあえず必要なさそうなんだけど…
もし500万以上の仕事が来たら「仕事ができない」ってこと?
そうなんです。
請負金額の制限で失注はもったいないですよね!
そのほかにも、許可を取っておいたほうがいい場合があります。

建設業許可を取得するメリット
上のうみねこさんとの会話にあるように、とりあえず今は必要なくても、請負金額の制限などで失注してしまわないように
許可を受けるかどうか考える必要があります。
そのほかにも建設業許可を取ったほうがいい理由があります。
■元請業者から許可の取得をお願いされる場合がある(許可がないと取引できない等)
■許可を取得していることで、経営・技術等でお墨付きを得ているという証明になる
■公共工事への入札ができる 等…
他の条件が同じだった時、許可を受けているか・いないかで判断されることがあります。
建設業許可が必要になるタイミング
前述のとおり、建設業を営む者は「軽微な建設工事」を除いて建設業許可を受けなければなりませんが、それは
建設工事の請負契約を締結するタイミングで建設業許可が必要です。
建設業許可がない状態で500万円以上の請負契約を締結した場合は無許可業者として建設業法違反となります。

500万以上の仕事が入ったら許可受けようと思ってたけど、それでは間に合わないってことなんだね。
なんだか初めから取っておいたほうがいい気がしてきたよ…具体的にどうしたらいい?
まずは許可を取るための要件を満たしているかチェックしましょう~!

許可を受けるための5つの要件
許可を受けるためには次の5つの要件を全て満たしておく必要があります。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請負契約に関して誠実性があること
①請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
以下詳しく解説していきます!
①経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは…
①法人の場合→常勤の役員
②個人の場合→事業主・支配人
として、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者などをいいます。
①②に該当するものが以下のいずれかの条件に該当することが求められます。
①許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
②許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
③許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有すること
※2020年10月、建設業法が改正されます。
「経営業務管理責任者としての経験」について緩和され、
①「建設業」の経営経験しか認められなかったものが、「他業種」の経営経験まで認められるようになります。
②建設業の「経営経験」しか認められなかったものが、建設業の「管理職経験」まで認められるようになります。
また改めて記事にしますね!少々おまちください!
②専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは業務について専門的な知識や経験を持ち、営業所でその業務に従事する者のことです。
■各営業所に常勤でいること
※他の会社の職員や、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません
■一般許可か特定許可によって要件が変わってきます。
下記の要件のいずれかに該当しなければなりません。
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、
高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
②学歴や資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
③許可を受けようとする業種に関して資格を有する者。その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②一般建設業の要件A~Cのいずれかに該当し、かつ元請けとして4500万円(税込)以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣がA.Bに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
④指定建設業についてはAまたはCに該当する者であること
指定建設業とは→土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園工事業の7業種のことです。
③請負契約に関して誠実性があること
■法人→当該法人またはその役員、支店長、営業所長
■個人→その者または支配人
上記の者が請負契約に関して「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です。
※建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消しを受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は「誠実性」のない者として扱われます。
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は
一般許可か特定許可によって要件が変わってきます。
①純資産の額が500万円以上あること
※「純資産の額」とは資本金ではないことに注意!
②500万円以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
※受けようとする許可の種類が「更新」の場合
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2000万円以上あること
④純資産の額が4000万円以上あること
⑤欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者
■法人→当該法人またはその役員、支店長、営業所長
■個人→その者または支配人
が一定の欠格要件に該当しないことが求められます。欠格要件に該当すると許可を受けることはできません。
※下記は一例です。
■許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている
■成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
■一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
■許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
■禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 等
まとめ
許可を受けようとする際はこの5つの要件を満たすことに加えて、
それが「客観的にただしいのか」を書類を集めて証明することが必要になります。
5つの要件のうち
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいることの証明が複雑です。
場合によっては過去に在籍した会社等から提出していただく書類がありますし、卒業した学校への卒業証明書など取り寄せたりする場合があります。
うう…結構大変そうだね
先ずは5つの要件に当てはまるかが許可を取るための第一歩です!
とはいえ、とても複雑だし、仕事をしながらこれらを準備するのは大変ですよね。
いつでもお手伝いしますのでお気軽にお問合せくださいね♪

あらい行政書士事務所はご依頼いただいた方の移動時間や準備の時間の負担を極力減らして頂くことで、その分お客様にしかできないお仕事をしていただくことが大切だと考えています。
ご希望の方には、フローチャートなどを使って要件に合うかどうか確認いただくこともできます。
初回のご相談は無料です。※2回目以降は1時間3000円を頂いております。
無料相談・お問合せはコチラから