青森県で建設業を始めたい!

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建設業とは

「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法2条)
建設業の種類は29種類にものぼります。

このようなときは建設業の許可が必要です

個人・法人を問わず、発注者から直接工事を請け負う元請負人
元請負人から工事の一部を請け負う下請負人

ただし、以下の場合は「政令で定める軽微な建設工事」となるため許可は不要です。

■建築一式工事の場合
 1件の請負代金が1500万円(税込)未満
 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

■建築一式工事以外の場合
 一件の請負代金が500万円(税込)未満

工事の請負代金に含まれるものって何?

軽微な建設工事の場合、許可を受ける必要はありませんが、この請負代金については注意してください。
主にこの2点です。

①請負金額は消費税及び地方消費税を含めた税込金額で判断し、民間工事か、公共工事であるかは関係ありません。一件の請負金額が税込500万円丁度の場合は「未満」には該当しないため建設業許可が必要です!

②工事に必要な材料を注文者が用意し提供する場合、その材料の価格を請負金額に含めて判断します。 そして、その材料の提供にあたり運送費がかかった場合は、その価格も請負金額に含めます。

うみねこさん
うみねこさん

建設業許可、とりあえず必要なさそうなんだけど…
もし500万以上の仕事が来たら「仕事ができない」ってこと?

そうなんです。
請負金額の制限で失注はもったいないですよね!
そのほかにも、許可を取っておいたほうがいい場合があります。

あらい
あらい

建設業許可を取得するメリット

上のうみねこさんとの会話にあるように、とりあえず今は必要なくても、請負金額の制限などで失注してしまわないように
許可を受けるかどうか考える必要があります。

そのほかにも建設業許可を取ったほうがいい理由があります。

■元請業者から許可の取得をお願いされる場合がある(許可がないと取引できない等)
■許可を取得していることで、経営・技術等でお墨付きを得ているという証明になる

公共工事への入札ができる 等…

他の条件が同じだった時、許可を受けているか・いないかで判断されることがあります。

建設業許可が必要になるタイミング

前述のとおり、建設業を営む者は「軽微な建設工事」を除いて建設業許可を受けなければなりませんが、それは

建設工事の請負契約を締結するタイミングで建設業許可が必要です。

建設業許可がない状態で500万円以上の請負契約を締結した場合は無許可業者として建設業法違反となります。

うみねこさん
うみねこさん

500万以上の仕事が入ったら許可受けようと思ってたけど、それでは間に合わないってことなんだね。
なんだか初めから取っておいたほうがいい気がしてきたよ…具体的にどうしたらいい?

それでは要件を確認してみましょう~

あらい
あらい

許可を受けるための要件

許可を受けるためには次の要件を全て満たしておく必要があります。

CHECK

①建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること(適用除外であると認められる場合を除く)

以下詳しく解説していきます!

①建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

※2020年10月、建設業法が改正されました。

建設業許可は、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

以下のA~Cのような経験のある方を常勤役員として配置するか、ab+cのような体制をとることで要件をみたすことになります。

経営業務の管理責任者

A)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

 業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験があること。

B)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として
経営業務を管理した経験を有する者であること

「準ずる地位」とは、取締役会設置会社において,取締役会の決議により業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。

C)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

「補佐した経験」とは、取締役、業務執行社員、組合等の理事、個人事業主、支店長等に次ぐ地位で、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験。

一定の経験を有する常勤役員+補佐する者の体制

法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のa)b)いずれかに該当し、+c)の体制を整えることが必要です。

a)

建設業に関し,二年以上役員等としての経験を有し,かつ,五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者

(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

b)

五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

c)常勤役員等を直接に補佐する者

「申請する自社」において、各経験を有する者(1人で兼務でも可)

①財務管理の経験 5年以上

②労務管理の経験 5年以上

③業務運営の経験 5年以上

あらい
あらい

少し複雑ですよね。A以外で証明する場合は事前に申請先に確認してみましょう!

②専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは業務について専門的な知識や経験を持ち、営業所でその業務に従事する者のことです。

■各営業所に常勤でいること
※他の会社の職員や、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません
■一般許可か特定許可によって要件が変わってきます。
下記の要件のいずれかに該当しなければなりません。

一般の場合

①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、
高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
②学歴や資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
③許可を受けようとする業種に関して資格を有する者。その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 
特定の場合

①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②一般建設業の要件A~Cのいずれかに該当し、かつ元請けとして4500万円(税込)以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣がA.Bに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
④指定建設業についてはAまたはCに該当する者であること
指定建設業とは→土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園工事業の7業種のことです。

 

③請負契約に関して誠実性があること

■法人→当該法人またはその役員、支店長、営業所長
■個人→その者または支配人
上記の者が請負契約に関して「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です。
※建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消しを受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は「誠実性」のない者として扱われます。

④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は
一般許可か特定許可によって要件が変わってきます。

一般の場合【次のいずれか】

①純資産の額が500万円以上あること
※「純資産の額」とは資本金ではないことに注意!
②500万円以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
※受けようとする許可の種類が「更新」の場合

 
特定の場合【次の全てに該当すること】

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2000万円以上あること
④純資産の額が4000万円以上あること

 

⑤欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者
■法人→当該法人またはその役員、支店長、営業所長
■個人→その者または支配人 
が一定の欠格要件に該当しないことが求められます。欠格要件に該当すると許可を受けることはできません。
※下記は一例です。

CHECK

■許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている
■成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
■一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
■許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
■禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 等

 

⑥社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること

【健康保険・厚生年金保険】

法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所になります。

【雇用保険】

法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

まとめ

許可を受けようとする際はこの5つの要件を満たすことに加えて、
それが「客観的にただしいのか」を書類を集めて証明することが必要になります。

5つの要件のうち
①建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
②専任技術者が営業所ごとにいることの証明が複雑です。
場合によっては過去に在籍した会社等から提出していただく書類がありますし、卒業した学校への卒業証明書など取り寄せたりする場合があります。

うみねこさん
うみねこさん

うう…結構大変そうだね…

先ずは要件に当てはまるかが許可を取るための第一歩です!
とはいえ、とても複雑だし、仕事をしながらこれらを準備するのは大変ですよね。
いつでもお手伝いしますのでお気軽にお問合せくださいね♪

あらい
あらい

あらい行政書士事務所はご依頼いただいた方の移動時間や準備の時間の負担を極力減らして頂くことで、その分お客様にしかできないお仕事をしていただくことが大切だと考えています。
ご希望の方には、フローチャートなどを使って要件に合うかどうか確認いただくこともできます。

初回のご相談は無料です。※2回目以降は1時間3000円を頂いております。
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