イベントでお酒を売りたい!期限付酒類小売業免許について解説

青森県八戸市の行政書士あらいです。

お祭り等のイベントでお酒を販売しているのを見かけますね。

地元のお酒や、初めて見るお酒が並びます。

「おいしそうだな…」

「今度買ってみよう!」

「蔵元のある場所に行ってみよう!」など、わくわくしますね。

このように、イベントではよく見かける光景ですが、どのような手続きが必要なのでしょうか。

詳しく解説します!

いかさん
いかさん

今度イベントでお酒を売るんだ!

たくさんの人にお店のことを知ってもらうチャンスだから

頑張っちゃうもんね~

イベント出店、おめでとうございます。

「期限付酒類小売業免許」が必要ですね!

お手伝いしますよ!

あらい
あらい
いかさん
いかさん

あれ、この間「お酒の販売が出来る免許」を取ったんだけど、

まだ何か必要なの?

はい!

それでは詳しく解説しますね!

あらい
あらい

いかさんのようにすでにお酒の販売免許を持っている方が、イベント等で「未開封のお酒を販売する場合」には

「期限付酒類小売業免許」が必要です。

酒類販売の免許は、販売場ごとに付与されます。イベント等の出店する場所を管轄する税務署で手続きを行いましょう!

※開封してコップなどに注いでお酒を提供する場合は食品衛生法上の「臨時営業許可」が必要です。

下記記事をご覧ください。

Contents

期限付酒類小売業免許の届出と申請について

期限付酒類小売業免許には「届出」と「申請」があります。

期限付酒類小売業免許を受けるためには、原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請する必要がありますが、

一定の要件を満たす場合には、販売場を開設する日の 10 日前までに届け出ることで、

期限付酒類小売業免許を受けたものとして取り扱うこととしています。

いかさん
いかさん

一定の要件…なんかむずかしそうだね。

下のフローチャートで確認してみましょう!

あらい
あらい

届出と申請のフローチャートで確認しよう!

国税庁のホームページに、フローチャートが掲載されています。

すべての項目が「はい」で終わる場合には届出、それ以外は「申請」となります。

いかさん
いかさん

ふむふむ。届出で大丈夫そう!!

届出、申請に関する必要書類については、国税庁ホームページにも掲載されています。確認してくださいね!

届出の必要書類

期限付酒類小売業免許届出書

【添付書類】

1. 次葉1 販売場の敷地の状況

2. 次葉2 建物等の配置図

3. 次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

4. 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)

5. 催物のパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金

(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)

6. 酒類販売管理者選任(解任)届出書

いかさん
いかさん

4番の使用(営業)許可書の写し?って何かな…契約書?

イベントの主催者等に発行してもらいましょう。

日時や、場所等が指定されている「出店依頼書」等でも
大丈夫ですよ!

※ただし、申請内容によっては他に提出する書類が発生する場合がありますので注意してください!

あらい
あらい

申請の必要書類

酒類販売業免許申請書

【添付書類】

1. 次葉1 販売場の敷地の状況

2. 次葉2 建物等の配置図

3. 次葉3 事業の概要

4. 次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

5. 酒類販売業免許の免許要件誓約書

6. 酒類販売管理者選任(解任)届出書

酒類販売管理者の選任も忘れずに!

酒類販売管理者は、原則として、販売場ごとに設置する必要があります。

届出でも、申請でも、酒類販売業務に従事している従業員で、

指定の研修を受講した「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。

※国税庁のホームページから酒類販売管理研修実施団体の研修実施予定を確認できます。

いかさん
いかさん

私一人なんだけどどうしたらいいの~!!

本来の販売場の近隣で行われる一週間程度の短期間の出店の場合については、事情が考慮され、

酒類販売管理者が重複しても差し支えないものと取り扱うこととされています。

この場合でも、酒類の適正な販売管理を確保する観点から、酒類販売管理者に代わる「責任者」の指名・配置を行いましょう!

イベント終了後の報告も忘れずに…

臨時販売場の開設期間終了後、次の書類を期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に提出しなければなりません。

実施状況等報告を行わなかった場合、50万円以下の罰金に処せられることもあるので忘れずに行いましょう。

酒類業組合法第86条の6第1項の規定に基づき、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示しなければなりません。

期限付出小売業免許による酒類の臨時販売場においても同様に、酒類の陳列場所には以下の事項を表示しなければなりません。

表示について

酒類の売り場である

酒類の陳列場所である

20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない

まとめ

期限付酒類小売業免許には「届出」と「申請」があります
→フローチャートで確認しましょう!

期限付酒類小売業免許の申請書は、臨時販売場の所在地を管轄する税務署に提出します。
 届出 → 催物等の開催10日前までに提出
 申請 → 催物等の開催2週間前までに提出

期限付酒類小売業免許でも酒類販売管理者の選任が必要!
→特例措置あり。
ただしその場合でも、酒類の適正な販売管理を確保する観点から、酒類販売管理者に代わる「責任者」の指名・配置を行う。

催物等の開催後の報告を忘れずに。
   販売数量等報告
   20歳未満の者の飲酒防止に関する表示の実施状況報告

期限付酒類小売業免許の費用について

期限付酒類小売業免許の取得費用に関しては、申請と届出どちらも登録免許税は不要です。

ご自身で手続きを行った場合、取得費用はかかりません。

いかさん
いかさん

そうだったんだ!

でもイベント準備で忙しくて自分でするのは難しそう…

こんな時はあらいにお任せください♪

あらい
あらい

お問合せ

あらい行政書士事務所では、期限付酒類小売業免許の届出・申請のお手伝いを行っております。

期限付き酒類小売業免許についてのご依頼は下記お問合せからご連絡ください♪

同一イベントで複数の事業者様の申請が必要な場合等、主催者様からのお問合せも歓迎しております。

いかさん
いかさん

イベント会場で、お客さんにグラスに注いで一杯〇〇円で販売するのも

やってみようかな?

お酒に合うおつまみも一緒に販売するのも面白そうだと思っているんだけど…

とてもいいアイディアですね!この場合、「臨時飲食店営業許可」という保健所への手続きが必要です。

あらい
あらい
いかさん
いかさん

まだあるの~!あらいさんにマルっとお任せします!!

また今度教えてくださいーー!!

     

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