青森県八戸市の行政書士、あらいです。
近年、ドローンを使用した写真・動画撮影されたものを目にする機会が増えました。
趣味や、ビジネスでの使用者も増えています。「私も飛ばしてみたい!」と思ったときに、まず何から気を付けたらいいのでしょうか。
無人航空機を飛行させる場合には、「航空法」という法律で安全な飛行のために必要なルールが決められています。
①どこで飛ばすのか
②どんな方法によって飛ばすのか
によって、許可・承認が必要です。
このルールに違反した場合、罰金が課されることがあります!
ルールの対象になる無人航空機とは?
無人航空機とは、
■ドローン(マルチコプター)
■ラジコン機
■農薬散布用ヘリコプターなどが該当します。
そして、その重量(機体本体+バッテリー)が200グラム以上のものである場合は、このルールが適用されることになります。
①許可が必要になる場所とは?
(A)空港等の周辺の上空の空域
国土交通省ホームページ
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
この空域で無人航空機を飛行させたい場合には許可を受ける必要があります。
※自身の私有地でも(A)~(C)の空域にある場合は許可が必要になります。

(A)空港等の周辺の上空の空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するかどうかは、
国土地理院「地理院地図」を確認します。
空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なりますので、該当する空港等の管理者等(三沢飛行場、木更津飛行場及び岩国飛行場周辺の空域については、管轄する空港事務所)に飛行可能な高さを問い合わせる必要があります。
(C)人口集中地区の上空
この地域での飛行は、落下した場合とても危険なので許可が必要です。
人口集中地区であるかは下記で調べることができます。
国土地理院「地理院地図」
e-Stat 政府統計の総合窓口「地図による小地域分析(j STAT MAP)」
【参考】j STAT MAPによる人口集中地区の確認方法
そのほか、航空法以外でも許可が必要な場合が定められています。
国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺
関係法令:小型無人機等飛行禁止法
青森県警「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律について」
警視庁「小型無人機等飛行禁止法における規制の概要」
道路の上空
関係法令:道路交通法
道路上や、路肩などでドローンを離発着させる場合、「道路において工事もしくは作業をしようとする者」に該当するため、
管轄する警察署に「道路使用許可書」を提出する必要があります。
条例により飛行禁止されている空域
関連法令:各自治体の条例
都道府県や、市町村独自の条例により禁止になっていたり、許可制となっている場合があります。
申請の都度、前もって自治体の窓口に確認しましょう。
②必ず守るルールと承認が必要な飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、飛行させる際に守らなくてはならないルールがあります。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されました。
(1) アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと (2) 飛行前確認を行うこと (3) 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること (4) 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

(5) 日中(日出から日没まで)に飛行させること (6) 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること (7) 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること (8) 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと (9) 爆発物など危険物を輸送しないこと (10) 無人航空機から物を投下しないこと

(5)~(10)のルールによらないで無人航空機を飛行させる際には、承認が必要です。
よくお問合せいただく農薬散布は「危険物輸送」「物件投下」の2つで承認が必要です。
ご依頼の流れ
お問合せと見積もりは無料です。
- STEP① お問合せ
- お電話・メールにてお気軽にお問合せください。
お問合せいただいた際に、ヒアリングシートをメールかFAXでお送りいたします。
ヒアリングシートの内容は「操縦者情報」「飛行の目的」「使用機体」「飛行場所」などの情報です。
- STEP② 飛行内容の確認とお見積り
- STEP:1で回答いただいたヒアリングシートをもとに、飛行のプランのご案内をさせて頂きます。
また一緒に見積書もお送りしますので、ご不明な点はお問合せください
- STEP③ 正式なご依頼
- 見積もりの内容にご納得いただけましたらご依頼ください。
- STEP④ 申請書の作成と調整・経過報告
- ご依頼いただけましたら、すぐに申請書の作成に取り掛かります。
申請前調査の国土交通省とのやり取りは、当事務所が行います。
その中で申請に必要な事項についてさらにお客様に詳しくヒアリングすることや、機体の写真のデータ提供等していただく場合がございますのでご協力ください。
申請の種類や、混雑の具合にもよりますが許可証の発行まで2週間~1か月程かかります。余裕をもってご依頼ください。
また、進捗状況は随時ご報告いたしますのでご安心ください。
- STEP⑤ 許可取得
- 審査が完了すると、許可書が発行されます。
オンライン申請の場合は電子許可証と、書面での許可書も発行できます。
このタイミングで請求書を発行いたしますので、期限内にお振込みください。
まとめ
まずは、許可・承認が必要な飛行をするかをチェックしましょう。
①本体とバッテリー合わせて200グラム以上の重量がある無人航空機
② ①にプラスして
飛行禁止空域で飛行させたり、禁止される飛行の方法によって飛行させる場合
その場合は許可・承認が必要です。
国土交通省ホームページ掲載されていますのでこちらも参考になさって下さい。
(リーフレット)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
許可取得後の手続きもお任せください
令和元年7月26日付けで、航空法に基づく許可・承認を受けて飛行を行う場合には、飛行前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を飛行情報共有システムで確認するとともに、本システムに飛行予定の情報を入力することが義務となりました。
詳しくは下記ブログをご覧ください。
包括申請の場合は、飛行実績報告書を作成し報告する必要があります。
飛行実績報告書の内容については下記の記事をご覧ください。