青森県八戸市の行政書士、あらいです。

近年、ドローンを使用した写真・動画撮影されたものを目にする機会が増えました。
趣味や、ビジネスでの使用者も増えています。「私も飛ばしてみたい!」と思ったときに、まず何から気を付けたらいいのでしょうか。

無人航空機を飛行させる場合には、「航空法」という法律で安全な飛行のために必要なルールが決められています。

①どこで飛ばすのか
②どんな方法によって飛ばすのか

によって、許可・承認が必要です。

このルールに違反した場合、罰金が課されることがあります!

Contents

2022年6月20日より、100g以上の機体は【機体登録】が必要です!【罰則あり】

登録していない100g以上の無人航空機は原則、野外での飛行は禁止されます。

ドローン情報基盤システムDIPS2.0で登録後、【登録記号】が発行されます。

登録記号は無人航空機の外部から確認しやすい箇所にマジックや、テプラなどで表示しなくてはいけません。

この登録記号は飛行許可申請の際にも必要になります。

ルールの対象になる無人航空機とは?

無人航空機とは、
■ドローン(マルチコプター)
■ラジコン機
■農薬散布用ヘリコプターなどが該当します。
そして、その重量(機体本体+バッテリー)が100g以上のものである場合は、このルールが適用されることになります。(2022年6月20日~)

①許可が必要になる場所とは?

(A)空港等の周辺の上空の空域
(C)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(D)人口集中地区の上空

国土交通省ホームページ


この空域で無人航空機を飛行させたい場合には許可を受ける必要があります。
自身の私有地でも(A)(C)(D)の空域にある場合は許可が必要になります。

国土交通省ホームページより

(A)空港等の周辺の上空の空域
(C)地表又は水面から150m以上の高さの空域

実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するかどうかは、
国土地理院「地理院地図」を確認します。 

空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なりますので、該当する空港等の管理者等(三沢飛行場、木更津飛行場及び岩国飛行場周辺の空域については、管轄する空港事務所)に飛行可能な高さを問い合わせる必要があります。

(D)人口集中地区の上空

この地域での飛行は、落下した場合とても危険なので許可が必要です。
人口集中地区であるかは下記で調べることができます。

国土地理院「地理院地図

あらい
あらい

2022年6月25日にDIDが変更されています!(5年毎)


(B)緊急用務空域

警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、インターネット等に公示されます。
無人航空機を飛行させる者は、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否か確認することを義務付けられます。

空港周辺・150m以上の空域・人口集中地区上空等の飛行許可(包括許可含む)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

あらい
あらい

国土交通省のツイッター等で確認しましょう!

そのほか、航空法以外でも許可が必要な場合が定められています。

国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺

関係法令:小型無人機等飛行禁止法
青森県警「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律について」
警視庁「小型無人機等飛行禁止法における規制の概要」

道路の上空

関係法令:道路交通法
道路上や、路肩などでドローンを離発着させる場合、「道路において工事もしくは作業をしようとする者」に該当するため、
管轄する警察署に「道路使用許可書」を提出する必要があります。

条例により飛行禁止されている空域

関連法令:各自治体の条例
都道府県や、市町村独自の条例により禁止になっていたり、許可制となっている場合があります。
申請の都度、前もって自治体の窓口に確認しましょう。

②必ず守るルールと承認が必要な飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、飛行させる際に守らなくてはならないルールがあります。

※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されました。
(1) アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
(2) 飛行前確認を行うこと
(3) 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
(4) 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
(5) 日中(日出から日没まで)に飛行させること
(6) 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
(7) 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
(8) 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
(9) 爆発物など危険物を輸送しないこと
(10) 無人航空機から物を投下しないこと

(5)~(10)のルールによらないで無人航空機を飛行させる際には、承認が必要です。
よくお問合せいただく農薬散布は「危険物輸送」「物件投下」の2つで承認が必要です。

ご依頼の流れ

お問合せと見積もりは無料です。

STEP① お問合せ
お電話・メールにてお問合せください。

お問合せいただいた際に、許可が必要な申請かどうかを判断するため、
「操縦者情報」「飛行の目的」「使用機体」「飛行場所」などの情報をご提供いただきます。
STEP② 飛行内容の確認とお見積り
STEP:1で回答いただいた内容をもとに、飛行のプランのご案内をさせて頂きます。
また一緒に見積書金額もお知らせします。
STEP③ 正式なご依頼
見積もりの内容にご納得いただけましたらご依頼ください。
STEP④ 申請書の作成と調整・経過報告
ご依頼いただけましたら、すぐに申請書の作成に取り掛かります。
申請前調査は、当事務所が行います。

その中で申請に必要な事項についてさらにお客様に詳しくヒアリングすることや、機体の写真のデータ提供等していただく場合がございますのでご協力ください。

申請の種類や、混雑の具合にもよりますが許可証の発行まで余裕をもってご依頼ください。
また、進捗状況は随時ご報告いたしますのでご安心ください。
STEP⑤ 許可取得
審査が完了すると、許可書が発行されます。
オンライン申請の場合は電子許可証、書面での許可書も発行できます。
このタイミングで請求書を発行いたしますので、期限内にお振込みください。

まとめ

まずは、許可・承認が必要な飛行をするかをチェックしましょう。

①本体とバッテリー合わせて100グラム以上の重量がある無人航空機

② ①にプラスして
飛行禁止空域で飛行させたり、禁止される飛行の方法によって飛行させる場合

その場合は許可・承認が必要です。
国土交通省ホームページ掲載されていますのでこちらも参考になさって下さい。

(リーフレット)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~

料金のご案内

ドローン登録 代理人申請【新規】

登録手数料1台あたり2台目以降
オンライン申請1,450円1,050円
紙申請2,400円2,000円
行政書士代理申請手数料 1台あたり2台目以降
オンライン申請11,000円5,500円
紙申請14,300円8,800円

※申請台数が多い場合は別途御見積致します。

ドローン飛行許可【基本料金】

個別申請(操縦者3名・機体3台まで)
※飛行の日時・場所を指定する申請方法です
33,000円
包括申請(操縦者3名・機体3台まで)
※農薬散布などの場合は包括申請です
30,000円

オプション

DJI社以外の機体5,500円
操縦者の追加2,200円
機体の追加3,000円
人口集中地区・夜間飛行・目視外飛行・30m未満の飛行各4,400円
空港周辺+高度150m以上の申請11,000円
農薬散布33,000円
独自マニュアル5,500円~
入林届・道路使用許可5,500円/1か所
ドローン飛行計画登録5,500円/1か所
港則法や海上交通安全法による規制がかかる申請別途御見積致します
花火大会等別途御見積致します

許可取得後の手続きもお任せください

令和4年12月5日の改正航空法が施行されました。
ドローンを飛行させる場合は、従来のドローン情報システム「FISS」での入力から、「DIPS2.0」「ドローン飛行計画通報」を行う必要があります。

詳しくは下記ブログをご覧ください。

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