ドローン飛行計画通報について【DIPS2.0】

青森県八戸市のあらいです。

令和4年12月5日に改正航空法が施行されました。
ドローンを飛行させる場合は、従来のドローン情報システム「FISS」での入力から、「DIPS2.0」「ドローン飛行計画通報」を行う必要があります。


※ 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

いかさん
いかさん

特定飛行ってなんだっけ?

Contents

特定飛行とは

飛行許可:承認が必要になる飛行のことです。

いかさん
いかさん

よく見る図だね!思い出した!

DIPS2.0とは?

新制度で追加される申請手続きに対応。飛行までの手続きが一つのシステムで完結できるようになりました。

具体的には、いままで3つあったシステム。これが…

①飛行許可システム 【通称:DIPS】

②飛行情報共有機能 【通称:FISS】

③機体登録機能 【通称:DRS】

ひとつに統合されました。

ドローン情報基盤システム2.0【通称:DIPS2.0】

いままでそれぞれ別のID、パスワードが必要だったものが、すべての申請を1アカウントできます。

いかさん
いかさん

IDとパスワードはどれをつかうのかな?

③機体登録機能【通称:DRS】で使用したID・パスワードを使用します!

あらい
あらい

忘れてしまっても登録メールアドレスがわかれば、再度IDが送られてきます。

また、パスワード管理で自動入力ができるかもしれませんので確認してみてくださいね!

注意

旧DIPSで許可申請を取得した場合で、有効期限内の場合でも、令和4年12月5日以降ドローンを飛行させる場合は、DIPS2.0で飛行計画の通報(飛行計画の登録)(下記画像の②)を行う必要があります。

事前に飛行前登録の準備(下記画像の①)を行いましょう!!

ドローン飛行計画通報 

まずは、飛行計画の登録に必要な情報の準備からです。

①無人航空機情報の登録・変更ボタンを押す
【飛行許可・承認メニュー】のページに移動します。
ここで無人航空機情報の登録・変更ボタンを再度押してください。
登録されている機体の一覧がでてきます。
飛行させる機体を選び内容を確認します。
きちんと内容が反映されているか確認をしましょう。
操縦者情報の登録・変更
こちらも登録されている操縦者の一覧がでてきます。
初めての場合は、新規作成ボタンより入力をします。
・操縦者の情報
・飛行実績 
を入力し、登録ボタンを押す。
もう一度操縦者の登録変更ボタンから飛行させる機体を選択します。
これで、【飛行前登録】は完了です。
②飛行計画の登録
ボタンを押して、右下にある【新規通報】ボタンをクリックします。
すると下記のようなページに移ります。

・飛行計画名称 自由に決めることができます
・飛行許可番号 許可書にある番号・発行日・許可の期間を入力します。
・参照飛行経路保存名称 過去に飛行計画を登録した場合に選択できます。特になければ空白で大丈夫です。
・機体情報  一覧で選択してください。
・操縦者情報 一覧で選択してください。
・飛行目的  一覧で選択してください。
・飛行空域  該当するものにチェックを入れる
・飛行方法  該当するものにチェックを入れる
・保険に関する情報 保険に加入している場合は情報入力 加入していない場合は なし/いいえをそれぞれ選択
下にスクロールしていくと下記のような入力もあります。
飛行経路/飛行範囲の設定
次に飛行経路・範囲を設定します。
▼ボタンを押すと、3つのボタンがでますので、選んで場所を確定させます。
例えば左の四角ボタンで範囲を確定すると…

赤い四角を書くことができます。

ダブルクリックで範囲が確定されます。

最後、登録ボタンを押すと確認事項がでてきます。問題ない場合はこのまま登録をしてください。

【登録します。よろしいですか。】という表示で【OK】をクリック。

飛行計画一覧が出てきたら、登録は終了です。

やむを得ない理由により、DIPS2.0での飛行計画通報が難しい場合

(例えばシステムメンテナンス等で)登録できない場合に限り、【無人航空機に係る飛行予定情報報告】(Exel)でも可能です。

あらい
あらい

慣れるまでは大変かもしれませんね。

さて、最後にドローン飛行までの流れを確認してみましょう!

ドローン飛行までの流れ

①機体登録
DIPS2.0 https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
でアカウント作成
①許可申請
②許可取得
③DIPS2.0でに飛行計画の入力を行う
今回の記事で解説した部分です
④飛行
⑤飛行日誌の作成
▼ブログをご覧ください▼

まとめ

重要!

ドローンは許可を取っただけでは飛行させることができません。 必ず飛行前に登録してください。登録のない場合は航空法違反となりますので注意しましょう!

DIPS2.0のトップページにマニュアルや、各手順の確認が出来るようになっています。

マニュアルもかなりのページ数ですが、それだけ詳細に記入されているものです。

慣れるまではちょっと大変かもしれませんが、入力し忘れた!ということがないように注意しましょう!

あらい行政書士事務所の料金表

あらい
あらい

ドローン講習団体や、ドローン教室等、受講生を多く抱えている事業者様向けのプランもご用意します!

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個別申請(操縦者3名・機体3台まで)
※飛行の日時・場所を指定する申請方法です
33,000円
包括申請(操縦者3名・機体3台まで)
※農薬散布などの場合は包括申請です
30,000円

オプション

DJI社以外の機体5,500円
操縦者の追加2,200円
機体の追加3,300円
人口集中地区・夜間飛行・目視外飛行・30m未満の飛行各4,400円
空港周辺+高度150m以上の申請11,000円
農薬散布33,000円
ドローン飛行計画登録5,500円
独自マニュアル5,500円~
入林届・道路使用許可5,500円/1か所
港則法や海上交通安全法による規制がかかる申請別途御見積致します
花火大会等別途御見積致します

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