建設工事と建設業の種類について

青森県八戸市の行政書士、あらいです。
今日は許可を取るための要件と並行して、どの種類の工事の許可が欲しいのかを決めていくステップに入ります!
種類については国土交通省のホームページに一覧で掲載されています。これを見ながら進めていきます!

Contents

建設工事と建設業の種類は29種類

*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

建設工事は、2種類の一式工事(土木一式・建築一式)と、27種類の専門工事に分類されており、それぞれの工事に応じた29種類の業種が規定されています。
請け負いたい建設工事の種類に応じて、29業種の中から取りたい業種を1つ以上選択して許可を受けるということになります。
例えば大工工事をしたいから、「大工工事業」の許可を取るといった感じです。
複数の業種で許可が欲しい場合や、事業拡大の際には業種を追加することで許可を受けることもできます。
※許可を受けた業種以外の業種に該当する工事は原則請負禁止です。

こんなに種類があるなんて驚き!
うーん。この建設工事の「建築一式」っていうのだと満遍なく仕事ができそうなイメージだけど、どうなの?

よくお問合せ頂きますが…答えはNOです。
それでは「一式工事」と「専門工事」について詳しく見ていきましょう!

あらい
あらい

一式工事と専門工事ってどう違うの?

建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされています。
簡単に言うと、「複雑で大規模な工事をする際に、様々な専門業者を統括するために元請業者が取得する許可」のことです。
専門工事とは別のもので、例え一式工事を持っていても専門工事ができるわけではないということです。

へーーー!
一式工事をもっていても、500万円以上の工事をしたい場合には
専門工事の許可が別に必要ってことなんだね!

さすがうみねこさん!そのとおりです!

あらい
あらい

まとめ

建設業許可は29種類の業種が設けられており、許可を受けたい業種を1つ以上選びます。
1つの業者が複数の業種の許可を取る事は可能で、事業拡大に伴い業種を追加で申請していくこともできます。
許可を取るためには業種を選択しつつ、建設業の許可の5つの要件を確認していくことが必要です。

あらい行政書士事務所はご依頼いただいた方の移動時間や準備の時間の負担を極力減らして頂くことで、その分お客様にしかできないお仕事をしていただくことが大切だと考えています。
ご希望の方には、フローチャートなどを使って要件に合うかどうか確認いただくこともできます。

初回のご相談は無料です。※2回目以降は1時間3000円の料金を頂いております。
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