青森県八戸市の行政書士・海事代理士のあらいです。
当事務所では「遊漁船業」を始めたい方の相談から、登録後のサポートまで行っております。
ブログもこのページにリンクしますので、今後も是非チェックしてみてください。
Contents
遊漁船業とは
遊漁船業とは、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの漁法により水産動植物を採捕させる事業です。
船釣り、瀬渡し、防波堤渡し、筏渡し、観光定置網等が該当します。
遊漁船業の登録と必要な条件
遊漁船業を営む方は、営業所所在地の県知事の登録が必要です。※平成15年4月1日より届出から登録になりました。
遊漁船登録で必要な条件は以下の4点です。
「遊漁船業登録の4つの条件」で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
①遊漁船主任者を選任すること
②業務規程を定めること
③損害賠償保険に加入していること
④登録の拒否に該当しないこと
この4つの条件の詳細については下記ブログをご覧ください!
登録の有効期限
登録の有効期限は登録後5年間で、満了日が経過する30日前までに登録の更新申請が必要です。
遊漁船登録に必要な書類と手続きの流れ
あらい行政書士・海事代理士事務所では遊漁船登録や変更等の申請代行を行っております。
- ①お問合せ
- 電話・メール・FAXでお問合せください。
- ②必要書類と料金のご案内
- お問合せ後、必要書類と料金についてご案内させて頂きます。
委任状や、その他押印が必要な書類を記載例とともにお送りいたしますので同封した返信用封筒にて返送してください。
※八戸近郊の方は直接の打ち合わせも可能です。出張料はかかりませんのでご安心ください。
お客様にご用意いただく書類
必要な書類 | 個人 | 法人 | 備考 |
---|---|---|---|
実務研修・実務経験証明書 (様式3号) | 〇 | 〇 | 選任した業務主任者 ごとに必要 |
遊漁船業務主任者講習会 終了証明書の写し | 〇 | 〇 | 選任した業務主任者 ごとに必要 |
海技免状又は小型船舶操縦者免許証の写し (特定操縦免許要) | 〇 | 〇 | 選任した業務主任者 ごとに必要 |
損賠保険の保険証書の写し | 〇 | 〇 | 一人当たりてん補限度額3,000万円以上で、 被保険者は遊漁船業者本人であること |
遊漁船の船舶検査証書の写し | 〇 | 〇 | 業務に使用する船ごとに必要 |
住民票の抄本またはこれに代わる書面 | 〇 | | 運転免許証 健康保険証の写しでも可 |
役員の住民票の抄本またはこれに代わる書面 | | 〇 | 登記簿に記載されている役員全員のものが必要 運転免許証・健康保険証の写しでも可 |
登記簿謄本 | | 〇 | 有効期間に注意 |
選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本 またはこれに代わる書面 | 〇 | 〇 | 運転免許証・健康保険証の写しでも可 |
委任状 | 〇 | 〇 | |
料金
| 行政書士報酬額(税別) | 窓口に支払う手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
遊漁船登録(新規) | 40,000円 | 15,000円 (青森県の場合: 都道府県により異なります) | 55,000円~ |
遊漁船登録(更新) | 30,000円 | 12,000円 (青森県の場合: 都道府県により異なります) | 42,000円~ |
- ③書類の確認と提出
- 当事務所で書類をまとめて、提出します。
事案に応じて必要な書類が発生する場合がございますのでその際はご協力ください。
登録までにかかる日数は1~2週間程度です。
- ④登録通知書と業務規程のお渡し
- 無事登録がおわりましたら、登録通知書を当事務所が受け取ります。
登録番号をもとに、業務規程の作成をし、営業所用と船内用にファイルに綴じてお渡しします。
登録後の手続きについて
登録を受けた後の更新手続きや、変更の手続きなども承っております。
お気軽にお問い合わせください。0178-38-1174受付時間 10:00-18:00 [ 受付時間外・土日・祝日は予約制で承っております ]
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