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はじめに

緑ナンバーを取得するには、人・モノ・金について要件をクリアすること、さらに膨大な書類の作成や、人員の確保など
様々な手続きが必要です。

✅なにから始めたらいいのかな…
✅途中まで自分でやってみたけれど難しくて…

まずは全体像を把握してから各要件を見てみましょう。
要件の詳細については随時ブログをリンクしていきますので、是非ご覧ください!

一般貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業とは次のように定義されています。

第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

貨物自動車運送事業法

簡単に言うと、
お客様から運賃をもらってモノを運ぶためには許可を取る必要があります。ということです。
モノとは、食品、建築資材、通信販売の商品など多岐にわたります。

そして、許可を受けると、「営業ナンバー」いわゆる「緑ナンバー」を付けることができます。
(ちなみに、人を運ぶ場合は「旅客自動車運送事業」となります。)

あらい
あらい

それでは、許可を受けるまでにはどんな手続きが必要なのか見てみましょう!
大きく分けて、2つに分かれています。
①許可を取得するまでの手続き
②許可取得後に行う手続き です!

許可を取得するまでの手続き

許可を取得するまでの手続き~ブログリンク先一覧【随時更新中!】

あらい
あらい

⑤の審査の期間だけでも通常「3~5か月」(東北運輸局の場合)。その前段階の営業所の確認や調整の期間、証明書の取得等を含めるともっと時間がかかります。
許可を得たからすぐ事業開始ができないのが運送業の許可制度です。
その後の手続きもありますよ!

許可を取得してからの手続き

あらい
あらい

許可を得た後にも提出書類やナンバー取得があります。あらい行政書士事務所では、お忙しい事業者様にかわって、①許可を取得するまでの手続き
②許可取得後に行う申請手続きを行っております。
まずは気軽にお問合せください!

毎年行う報告業務~定期報告書

2種類の定期報告があります。

事業概況報告書

毎事業年度経過後100日以内に会社の決算状況を報告します。

事業実績報告書

前年4月1日~3月31日までの1年間の距離や、トン数、交通事故等の輸送実績を報告します。

各種変更手続き

変更の内容により手続きの方法が変わります。
手続きの種類は
認可
事前届出
事後届出 の三種類です。

改正情報 令和元年11月

●令和元年11月より事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。とした【事前届出】になりました。

●一般貨物の増減車ルールの変更
要件に該当する場合は【届出】ではなく【認可】を受ける必要があります。
詳しくはリンクをご覧ください。
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jidosya/kamotsu/shuuchi.pdf
(国土交通省 中部運輸局)

働きやすい職場認定制度

自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として
「働きやすい職場認証制度」が創設されました。自動車運送事業者による働き方改革の取組(職場環境の改善努力)を「見える化」し、求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促します。併せて、更なる改善の取組みを促すことで、より働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を図るものです。

申請期間

2020年9月16日~12月15日(予定)
電子申請と書面申請があり、電子申請の場合は、審査料から20,000円を減額し、30,000円
認証事業者のホームページ上での公表
2021年5月20日(予定)

制度の詳細はコチラをご覧ください

一般財団法人日本海事協会HP
https://www.untenshashokuba.jp/

国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000071.html

あらい
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実際に事業を始めるまでにはたくさんのステップが必要です。
あらい行政書士事務所では事業開始まで、しっかりサポートいたします!
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