青森県で解体工事業を始めたい!
青森県八戸市の行政書士あらいです。
解体工事始めたいんだけど「許可」と「登録」があるんだね。この違いって何?
Contents
解体工事業の許可と登録、なにが違う?
解体工事を行うためには、①「建設業の許可」か、②「解体工事業の登録」が必要です。
この違いについて解説します!
①解体工事業の許可
請負金額500万円以上の解体工事を行う際に必要な許可です。
これまでは建設業許可を取得して、解体工事業を営むためには
土木工事業
建設工事業
とび・土木工事業(※)
のいずれかの許可が必要でした。
平成28年6月1日施行の改正「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって、
同日以降に「建設業許可」を新たに取得し解体工事業を営む場合は、新設された「解体工事業」の許可が必要になります。
経過措置として、平成28年5月30日までに「とび・土工工事業」の許可を取得している場合、平成31年5月30日までは「解体工事業」の許可は不要で解体工事業を営むことができるとされていました。
「建設業許可」は、解体工事業登録と異なり営業所のある都道府県で建設業許可を取得すれば、全国どこでも解体工事をすることができます。
「建設業許可」を取得していれば「解体工事業の登録」を行う必要はありません。
②解体工事業の登録
請負金額500万円未満の解体工事を行うために必要な登録
解体工事を請負う場合は、500万円未満の工事でも、「建設リサイクル法」に基づく解体工事業の登録が必要になります。
解体工事業の登録は建設業許可と異なり、解体工事業を施工する都道府県ごとに、登録をすることが必要です。
例えば、営業所は青森県内のみにしかなくても、岩手県や秋田県で施工する場合は、これら3県すべてに登録が必要となります。
解体工事業の許可と解体工事業の登録を比較してみよう!
上記の解説をギュッとまとめて図にしてみました。
解体工事業の登録 | 解体工事業の許可 | |
工事の内容 | 500万円未満 | 500万円以上 |
営業可能な場所 | 登録した都道府県のみ | 全国どこでも可能 |
申請書の提出先 | 解体工事業を施工する都道府県ごと | 営業所が一か所の場合→都道府県知事免許 営業所が2以上の都道府県にある場合→大臣許可 |
解体工事の登録に必要な要件
ここからは【登録】に必要な手続きについて解説します!
解体工事の登録に必要な要件が2つあります。
解体工事業に必要な要件2つ
①技術管理者
②拒否事由に該当しないこと
①技術管理者
工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、営業所の数に関係なく、少なくとも1名の技術管理者を選任しなければなりません。
技術管理者は以下の実務経験や国家資格等を有する必要があります。
(1)実務経験による場合
実務経験年数 | |
---|---|
大学又は高等専門学校で土木工学等に関する学科(※)を修めて卒業した者 | 2年以上 |
高等学校で土木工学等に関する学科(※)を修めて卒業した者 | 4年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 |
※「土木工学等に関する学科」とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園等に関する学科を含む)
建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学を指します。
(2)国家資格等による場合
資格・試験名 | 資格区分等 |
---|---|
建設業法による技術検定 | 1級又は2級建設機械施工技士(2級は「第1種」又は「第2種」に限る) 1級又は2級土木施工管理技士(2級は「土木」に限る) 1級又は2級建築施工管理技士(2級は「建築」又は「躯体」に限る) |
建築士法による建築士試験 | 1級又は2級建築士 |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級とび又はとび工の技能検定合格者 2級とび又はとび工の技能検定合格者+1年以上の実務経験 |
技術士法による技術士試験の第二次試験 | 技術士(建設部門) |
国土交通大臣の登録を受けた試験 | 登録試験の合格者 |
(3) 国土交通大臣が上記と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
②拒否事由に該当しないこと
*都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が以下のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないと建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で規定されています。
① | 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
② | 解体工事業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者 |
③ | 第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
④ | この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの |
⑤ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑨において「暴力団員等という。) |
⑥ | 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤までのいずれかに該当するもの |
⑦ | 法人でその役員の内に①から④までに該当する者があるもの |
⑧ | 第31条に規定する技術管理者を選任していない者 |
⑨ | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、5年ごとに有効期間が満了する30日前までに更新申請をする必要があります。
登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を取得した場合は、登録窓口へ許可を取得した旨をお知らせください。
うっかり忘れてしまった!という場合は新規で登録をしなければなりませんので、注意しましょう~!
あらい行政書士に依頼いただければ、前もってお知らせしますので安心です!
登録の申請手続き
個人の場合
①解体工事登録申請書(第1号様式)
②誓約書(第2号様式)
③技術管理者の資格等を証明する書面
実務経験証明書資格の合格証
実務経験を要する場合は、実務経験証明書に加え、卒業証明書や指定講習修了証の写し等を添付する
④実務経験証明書(第3号様式)
⑤登録申請者の調書(第4号様式)
⑥登録申請者の住民票の抄本
⑦技術管理者の住民票の抄本
法人の場合
法人の場合は上記①~⑦に加えて、
●登記簿謄本
が必要です。
変更届および添付書類
提出部数:正本1部、副本1部の計2部
下記の登録事項に変更があった場合、変更届出書に下記の書類を添えて、30日以内に届出をする必要があります。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
商号又は名称、代表者氏名、所在地 | 登記簿謄本(法人)、住民票抄本(個人) |
営業所の名称・所在地 (商業登記の変更をする場合のみ) | 登記簿謄本(法人) |
役員の氏名 | 登記簿謄本、新たに役員になる者がある場合は、誓約書及び調書 |
技術管理者の新たな選任 | 技術管理者の証明書及び住民票抄本 |
あらい行政書士に依頼する場合の料金
窓口に支払う手数料(青森県収入証紙) | 行政書士手数料 | 合計 | |
新規 | 33,000 | 50,000 | 83,000 |
更新 | 26,000 | 30,000 | 56,000 |
変更届 | 10,000~ | 10,000~ |