八戸市 営業時間短縮要請協力金のご案内
青森県八戸市の行政書士あらいです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための営業時間短縮の協力要請(令和3年9月1日(水曜日)~9月12日(日曜日))にご協力いただいた、以下の対象となる飲食店に対してへ協力金が支給されます。
令和3年9月1日(水曜日)以降に時短営業を実施していることを示す貼り紙を、店舗外側の見やすい場所に掲示の上、写真等で記録に残しておく必要があります。
貼り紙は八戸市ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
申請書類については下記の通り9/10(金)15:00を目途に八戸市のホームページに掲載予定となっております。
Contents
対象となる区域
八戸市中心街の一部
(八戸市大字岩泉町、大工町、鷹匠小路、朔日町、寺横町、長横町、三日町、六日町)
対象となる期間
令和3年9月1日(水)0時~令和3年9月12日(日)24時まで
要請内容
5時~20時までの範囲内への営業時間短縮
対象店舗
食品衛生法上の営業許可を受けている飲食店のうち酒類を提供している飲食店
(酒類の提供には、利用者による酒類の店内持込みを含む)
協力金の支給要件
①対象店舗が協力要請の対象期間中のすべての日において、営業時間短縮の要請にご協力いただいていること。ただし、準備期間が必要な場合は遅くとも令和3年9月3日(金曜日)までには開始していること。(協力金の支給は、期間中の要請にご協力いただいた日数分になります。)
②令和3年8月31日(火曜日)以前から開業しており、対象店舗での営業の実態があること。
③業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること。
④暴力団員ではないこと。
申請書様式・記載例
令和3年9月10日(金曜日)15時を目途に掲載予定
申請書の設置場所
八戸市庁別館1階(出納室向かい)(9月10日(金曜日)15時頃設置予定)
申請期間
令和3年9月13日(月曜日)から10月29日まで(金曜日)(当日消印有効)