建設業許可事業者が提出する決算等届出書とは?
青森県八戸市の行政書士あらいです。
建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後に【決算等届出書】を提出しなければなりません。
具体的には、毎年決算日から4か月以内に提出です。
毎年この手続きを行わないと、許可更新や、業種追加の際、スムーズに手続きが行うことが出来ません。
また、公共工事の受注を考えておられる事業者様は、毎年経営事項審査を受けますが、経営事項審査は決算等届出書の数字を前提として行うため、必須の手続きです。
毎年、税理士さんにお願いしている【決算書】のこと?
それならここにファイルにありますよ!
決算書とは別に、「建設業」用の手続きが必要です!
Contents
決算等届出書とは?
毎年、確定申告はしているけれど、これではないの?
決算の際に、税理士さんが税務署に対して行う申告とは別のものです。
「決算等届出書」とは、建設業許可の許可行政庁(青森県知事許可の場合は青森県)に対して提出します。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(建設業法第11条第2項)
具体的にはどのような書類を提出するか確認してみましょう!
決算等届出書で提出する書類は?
以下の様式を提出します。
1.決算等届出書表紙 | |
2.工事経歴書 | 工事実績に関する情報を記載する書類 (記載対象の工事は、申請書類を提出する事業年度の前事業年度に完成させた工事、及び請け負った未完成工事) |
3.直前3年の各事業年度における工事施工金額 | |
4.貸借対照表・損益計算書(建設業法) | 法人用、個人用で分かれています。 |
5.工事原価報告書 | |
6.株主資本等変動計算書 | |
7.注記表 | |
8.附属明細書 | 附属明細書は資本金1億円を超える場合または負債の合計額が200億円以上の株式会社のみ提出。 |
9.事業報告書(任意様式) | 特例有限会社を除く株式会社の場合は提出。 |
10.納税証明書 | 知事許可の場合は地域県民局発行の事業税納税証明書 大臣許可の法人の場合は税務署発行の法人税納税証明書 大臣許可の個人の場合は税務署発行の所得税納税証明書 |
4.貸借対照表・損益計算書(建設業法)は、名前は一緒ですが、決算書についている「財務諸表」ではなく、税理士の先生が作成したものを建設業法用に書き換えたものを提出する必要があります。
いろんな書類があるんだね。
その他、決算日現在で使用人数が変わった場合、提出する書類があります。
また、会社の役員や、所在地の変更、資本金の変更等あった場合には決められた期日までに
別途「変更届」を提出する必要があります。
役員変更する予定なので、この手続きは必須だね。
忘れないようにしなくっちゃ。
決算等届出書を提出していないとどうなる?
「決算変更届を提出していない」
「期限におくれて提出する」
「更新の時になって提出していなかった年があったと判明」
このような場合許可更新や、業種追加の際、スムーズに手続きが行うことが出来ません。
例えば、5年に1度の更新申請の際、「決算等届出書を滞りなく提出しているか」をチェックされます。決算変更届を1期分でも提出していないと更新申請をすることができません。
また、公共工事の受注を考えておられる事業者様は、毎年経営事項審査を受けますが、経営事項審査は決算等届出書の数字を前提として行うため、必須の手続きです。
そして、この決算等届出書は誰でも閲覧することが可能です。
これから新たに取引を開始しようという会社が、決算等届出書の提出状況を確認する…ということもありうるのです。
ちょっと不安になってきました…
いつも任せきりになってたので、一度確認してみます!!
日々の業務で忙しい中、スケジュール管理も大変ですよね。
そんなときはあらいにご相談くださいね!!
まとめ
今回は決算等届出書について確認してみました。
更新の時に「実は出されていなかった」と判明するケースが多いです。
建設業許可では、スケジュール管理がとても大切です。
今、事業者で管理している許可はどんなものがありますか?
あれ?
と思った方はぜひ一度ご確認くださいね。