古物営業の改正で何がどう変わった?

青森県八戸市の行政書士あらいです。
2020年4月1日からの古物営業法の改正からしばらく経ちますね。中古販売アプリの人気や、新型コロナウィルスの影響で
テレワークが増加したことにより、「営業目的」である出品が見受けられるようになっています。

ここでもう一度主な改正と、新規で許可を取りたい場合に絞って今回お話させていただきます!

中古販売アプリで出品する場合、古物営業許可が必要となる場合がありますので、この記事の
「どういう場合に許可が必要なのか」をご覧ください。手続きの流れも確認できますよ!

さて早速今回の主な改正点、そしてそこから起こりうる問題点にスポットを当ててみましょう!

改正で何が変わったの?

許可が失効してしまったのだけれど…

新規で許可を取りたい!必要な書類を教えて!

あらい
あらい

そんな疑問にお答えします!

Contents

改正① 許可単位の見直し

改正前では、営業所の所在する都道府県ごとに許可を受ける必要がありましたが、改正後からは、

主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、全国に対応できる

ようになりました。
具体例で解説すると…

ケース①

青森県と岩手県で古物営業許可を取りたい!となった場合

改正前

青森県と岩手県の両方で許可を取る必要がありました。

改正後

主たる営業所(=営業の中心となる営業所)を一か所決めて、その場所を管轄する警察署の許可があれば、「変更届出書」を提出するだけでどこでも営業所を置くことが可能となりました。


複数の都道府県の営業所を一つの古物商の許可、さらに主たる営業所を管轄する警察署で管理をすることができるようになるとは、便利ですよね!

ここで解説!主たる営業所とは?

営業の中心となる営業所です。
法人の場合、主たる営業所は、登記事項証明書の本店と同じにする必要はありません。

営業所を1つしか持っていない古物商は、その1ヶ所が、主たる営業所となります。

あらい
あらい

例えば青森県青森市が本社。ただし、本社では古物の取扱はしておらず、主に八戸市で古物取り扱いをしている場合は八戸市の営業所が「主たる営業所」となります。

なるほど…!これから営業所を増やしたいときは「変更届出書」が必要みたいだけど、具体的にはどうしたらいいのかな?

いかさん
いかさん

改正② 法改正後の営業所の手続きはどうする?

改正後から、以下①~③に伴う営業所に関する手続きがある場合、変更の3日前までに「変更届出書」という書類を提出します。

①営業所を新設するとき

②営業所の届出内容を変更するとき(営業所の名称・所在地)

③営業所を廃止するとき

さらに、14日以内に「変更届出書及び書換申請書」を提出する必要があります。

①上記①~③の手続きをする場合

いかさん
いかさん

2回も書類提出するのか…。


営業所が新設・変更・廃止された場合、その他変更があった場合は、元々の古物商許可の内容から変わることになりますので、変更のあった内容を届出する必要があるということです。

いかさん
いかさん

今は八戸市の営業所を主たる営業所として届け出してます。
ほかに、岩手に新しく営業所を出すためには

3日前までに【変更届出書】
変更の日から14日以内に【変更届出書及び書換申請書を提出する必要があるということですね!

そして、この2種類の届出書の提出先は「主たる営業所の場所を管轄する警察署」に提出します。
いかさんの場合ですと、八戸市の警察署に提出する必要があります!

さて、今回の大きな改正点である、許可単位の見直しや、営業所の手続きですが、先ほどから「主たる営業所」というキーワードが多く出ているのにお気づきだと思います。

2020年の4月1日からの改正に伴い、古物営業許可を持っているすべての個人・法人に2018年10月~「主たる営業所届出」という書類を提出してくださいというお願いをだしていました。
この届出で、複数の都道府県の営業所を一つの古物商の許可、さらに主たる営業所を管轄する警察署で管理をすることができるようになるということ、そのために必要な手続きでした。

いかさん
いかさん

営業所が一か所しかなくても手続きが必要だったんだよね!
ハガキが来ていたから、早めに手続きしたよ~

あ…すっかり忘れてた!
この場合どうしたらいい??

うみねこさん
うみねこさん

「主たる営業所等届出」出し忘れた場合はどうしたらいい?

今回の改正で営業所が一か所しかなくても届け出をしなくてはならなかったのですが、この届出をしなかった場合

古物商許可は失効しています!

この場合、営業を続けるのであれば

改めて、新規で古物商の許可をとる必要があります!

失効したまま、営業を行うと「無許可営業」になります

「主たる営業所等届出」を出さないまま営業を行うと、「無許可営業」となり、逮捕される可能性があります。

3年以下の懲役または100万円以下の罰金

古物営業法 第31条

という重い刑罰が科されます。
今すぐ営業を停止して、新規の許可を取りましょう!

あらい
あらい

ちょっと自分では申請しにくい…という場合は、あらい行政書士事務所にお任せください!

新規で許可を取る際に必要な書類

これから新規で古物商の許可を取る場合の必要書類についてご案内いたします。
必要書類は管轄する警察署からダウンロード可能です。

個人の場合

  • 許可申請書
  • 略歴書(過去5年以上前から現在までの略歴)
  • 住民票の写し(本籍記載のもので、個人番号の記載がないもの。)
  • 身分証明書(市町村長発行のもの)
  • 誓約書

ここに注意!住民票の写しとは?

「住民票の写し」と聞くと、「コピー」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、
市役所の窓口などで発行してもらう住民票のことを「住民票の写し」と言います。
「住民票」とは市区町村で保管されている元のデータのことで、そこから発行したものですので「住民票の写し」と言います。

ちなみに、「コピー」の場合は「住民票写しのコピー」と言います。

法人の場合

  • 許可申請書
  • 法人の定款・登記事項証明書
  • 代表者・役員(監査役以上)の略歴書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 誓約書

個人・法人共通

  • 手数料納付書(青森県証紙19,000円)
  • 営業所の使用権限を疎明する資料(賃貸借契約書・使用承諾書・納税証明書のコピー等)
  • ホームページ利用取引をしようとする場合は使用権限を疎明する資料

ご依頼の流れ

STEP① お問合せ【無料】

お電話・メールにてお問合せください。
個人か法人どちらで許可を受けたいか、取扱の区分等ヒアリングさせて頂きます。

STEP② 初回面談【無料】

実際にお会いしお話することで、浮かび上がる問題点や新しい発見があります。
あらかじめお問合せいただいた内容をもとに資料等を拝見しながら詳しい内容をお聞きします。
※2回目のご相談からは、1時間3000円頂いております。ご依頼いただいた場合の相談料は無料です。
※メール・電話でのやり取りも可能です!

STEP③ お見積り・ご依頼【無料】

面談でお客様のご意向をお伺いしたうえで見積書をご提示します。
ご納得いただけましたらご依頼ください。
※ご依頼内容によっては、事前に調査費用・窓口手数料を事前に頂いております

STEP④ 業務スタート・経過報告

正式にご依頼頂きましたら、お客様に安心してご依頼いただけるように業務のスケジュールをお伝えします。
必要書類まで、当事務所が代行する場合には委任状にご捺印をお願いいたします。
警察署との打ち合わせは当事務所が行いますのでご安心ください。
※許可証が出るまでの期間は警察署によりますが、~40日を一つの目安としてください。

STEP⑤ 業務完了報告

お渡しできる書類をファイルにまとめ、お渡しします。
STEP③でお支払いいただいた残額の請求書をお送りいたします。

今後もお役に立てる情報を発信して参ります。困ったな・これはどうなってる?の質問もお受けしておりますのでお気軽にお問合せください

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