八戸市飲食関連事業者等支援金がスタートします
青森県八戸市の行政書士 あらいです。
時短協力金の対象地域外の飲食店及び関連事業者のうち、要件を満たす方には支援金が給付されます。
Contents
八戸市飲食関連事業者等支援金について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための「中心街の一部区域に所在する酒類を提供する飲食店への営業時間短縮要請」により影響を受けた事業者の事業継続を支援するため、市独自の経済対策として「飲食関連事業者等支援金」が給付されます。
注意事項
「営業時間短縮要請協力金」及び「令和3年度市施設テナント事業者休業協力金」の支給を受けた方は、「飲食関連事業者等支援金」の申請をする(支給を受ける)ことはできませんので、ご注意ください。
申請期間
令和3年10月11日(月)~12月17日(月)当日消印有効
対象者
八戸市内で事業活動を行う事業者のうち、市内に事務所又は事業所を有する法人、市内に住所を有する個人事業者で、次の①~③のいずれかに該当する者
①飲食店事業者(時短協力金及び市施設テナント協力金の交付を受けた方を除く)
②飲食店と直接の取引関係にある関連事業者
③タクシー事業者・自動車運転代行事業者
具体的にはどういう人かな?
①飲食店事業者(時短協力金及び市施設テナント協力金の交付を受けた方を除く)
食品衛生法の営業許可を受けている飲食店が八戸市内に所在すること。
※酒類の提供の有無は問いません。
※イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは対象外です。
②飲食店と直接の取引関係にある関連事業者
八戸市内の飲食店※1に対し、反復継続して商品を販売し、又はサービスを提供※2して
きており、飲食店と直接取引の関係にあること。
※1 時短要請を受けた飲食店を含む①の要件に該当する飲食店
※2 同一店舗との複数回の取引があること
【例】
1. 飲食店に対し、継続的に次の物品等を納入している事業者
食材・食品(調理済のものを含む。)、飲料(水、酒類を含む。)、調味料、食用油、おしぼり、割り箸、食器、調理器具等
2.飲食店に対し、継続的に次の物品等をリースしている事業者
冷蔵庫、冷凍庫、カラオケ機器、フロアマット等
3. 飲食店から継続的に次の業務等を請け負っている事業者
クリーニング(テーブルクロス、タオル等)、室内の清掃、廃棄物の収集、広告等
・事業案内や、ホームページ等事業概要がわかる書類
・令和2年9月~令和3年9月までの間に八戸市内の1つの取引先飲食店と2回の取引が確認できる書類が必要!
(取引年月日、飲食店名・申請者名・金額・取引内容がわかる納品書・領収書などのコピー)
③-1.タクシー事業者
道路運送法に基づく一般乗用旅客運送事業の許可を受けていること。
※介護タクシー等の福祉輸送事業限定等の許可のみを受けている場合は対象外。
③-2.自動車運転代行事業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく公安委員会の認定を受けており、認定上の主たる営業所所在地が「八戸市」であること。
支援金の額
1事業者当たり一律 20万円
要件
(1) 令和3年9月の事業収入が、令和2年又は令和元年(いずれかの年を選択する)の9月との比較で30%以上減少していること。
(2) 年間事業収入(法人にあっては比較する年の9月を含む事業年度分、個人事業者にあっては比較する年の分)が20万円以上であること。
(3) 令和3年8月31日以前から事業を行っている者であって、営業の実態があること(新型コロナウイルス感染拡大の影響により休業している場合は、この限りでない。)。
(4) 事業継続の意思があること。
(5) 八戸市営業時間短縮要請協力金又は令和3年度市施設テナント事業者休業協力金の交付を受けておらず、今後も交付申請する予定がないこと。
(6) 事業者(法人にあっては、代表者及び役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(7) 当市の市税を滞納していないこと(納付が可能な状況になり次第、納付する旨の誓約がある場合はこの限りでない。)。
(8) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 国及び法人税法別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織又は団体
エ その他支援金の趣旨及び目的に照らして市長が適当でないと認める者
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