小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募要領まとめ

青森県八戸市の行政書士あらいです。
現在、コロナ禍の中様々な補助金が出ていますが、
今回は「小規模事業者持続化補助金<一般型>」について解説していきます!

公募要領ですが、80ページを超え、分厚く、読み込みするのにかなり時間がかかりますし、定期的に改訂されます。
小規模事業者持続化補助金<一般型>の全体的な流れを把握できるようまとめてみましたので是非ご確認ください。

Contents

小規模事業者持続化補助金<一般型>とは?

小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、
その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額:50万円です。

例えば、

補助事業での経費が75万円の場合、その2/3の50万円が補助されます。
補助事業での経費が90万円の場合、その2/3は60万円ですが、補助されるのは、補助上限額の50万円です。

チラシ印刷や広告のほか、展示会出展、店舗改装などにかかるさまざまな費用が対象になりますが、PC、タブレットなど他事業にも使える汎用性の高い物品の購入費用は対象外となります。

あらい
あらい

気になる採択率ですが、第1回締切分→91% 第2回締切分→65%でした。2回目の応募者数が1回目の2倍以上になったのが採択率にも影響しているのでしょうか・・!

さて、今後の補助金のスケジュールは下記の通りです。

第3回受付締切:2020年10月2日(金)

第4回受付締切:2021年2月5日(金)

まだまだ時間があるな…と思っても、あっという間に時間が過ぎます。
早めに準備に取り掛かりましょう!

補助対象者とは?

①小規模事業者であること。
 ➡小規模事業者とは…業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断します。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

さらに、小規模事業者の補助対象範囲の「対象となりうるもの」に該当すること。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・
協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、
既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等

②商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
➡「商工会議所」会員、非会員を問わず応募可能です。

③応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
➡申請書に記入します。

④事業再開枠の利用を希望する場合は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための取り組みを行うこと。
➡申請書に記入します。

⑤小規模事業者持続化補助金<一般型>または小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>において、受付締切日の10か月以内に先行する受付締切会で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと。
➡採択されたら、10か月は応募できません。

⑥令和 2 年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>と本事業の両方を採択された場合は、いずれか一方しか補助金を受け取ることができません。
➡いずれか一方の廃止申請を行なってください。

⑦「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者で、かつ、今後補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること。
➡申請書において誓約し、提出します。

公募要領のチェックは必ずしてください!

小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領のページをブックマークしておくと便利です。

補助対象事業とは?

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

(4)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。

あらい
あらい

補助対象者と補助対象事業について、まず確認しましょう!

補助上限額引き上げと加点について

補助率は補助対象経費の2/3で、上限額は50万円ですが、以下の場合は補助上限額が引き上げになります。

補助上限額の引き上げとなる対象者

特例事業者である場合➡上限100万円

②-1「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
  2 法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業 日が 2020 年1月1日以降である個人事業主
上限100万円(特例事業者を除く)
上限150万円(特例事業者)

複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、1,500万円を上限とします)

採択率UP!加点要件

●給与支給総額増加
 ➡補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること

●事業場内最低賃金引き上げ
 ➡補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有する場合

●事業承継加点
 ➡各受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合

●経営力向上計画加点
➡各受付締切回の基準日までに、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者

●地域未来牽引企業加点
➡地域未来牽引企業に選定されていて、目標を策定している場合
➡県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた場合

あらい
あらい

「新型コロナウィルス感染症加点」は、第2回受付締切分までで終了しましたのでご注意ください!
「感染拡大防止の取組(事業再開枠)」も支援対象です。改めて記事にしますね!

採択までの流れ

①持続化補助金のホームページから公募要領・申請書類をダウンロード
https://r1.jizokukahojokin.info/ 「申請について」タブをクリックすると様式ダウンロードページに移行します。
是非ここはブックマークをして、随時チェックできるようにしておきましょう!

また申請には郵送と電子申請どちらかを選べますが、電子申請(Jグランツ)の場合はアカウントの取得が必要です。取得まで2週間程度かかりますのでこの時点で申請をしておきましょう!
https://jgrants.go.jp/ 「Jグランツホームページ」
②「経営計画」・「補助事業計画」を記入します
様式2 様式3です。いきなりですが、ここが山場。
③補助上限額引き上げや加点をお考えの方は②と並行して、必要な書類等を用意します 
画像は、「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者」の証明書です。
公募要領には、この証明書の発行については認定市区町村まで問い合わせるようにと記載されています。
※八戸市の方はこちらのページをご覧ください。↓
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/yuchi_sogyo_zigyosyashien/sogyo/9719.html
④ ②で作成したもの(写し可)を地域の商工会議所に提出し、「事業支援計画書(様式4)」の交付を依頼し、後日受け取る。
ここで申請書の書き方などを確認したり相談することができます。地域によってはメールでのやり取りで完結します。まずはできるだけ早めに商工会議所に連絡しましょう!!
⑤必要書類を郵送又は、電子申請(Jグランツ)で提出

⑥申請受付締切後、審査が行われ採択者が発表されます。
⑦採択通知が届きます。
⓼補助金交付決定通知書を受け取ったら、補助事業を開始できます。
補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となります。
「採択通知書」が届いても、「補助金交付決定通知書」到着前の発注・契約・支出行為は、補助対象外となってし
まうことにご注意ください。
⑨補助事業終了後実績の報告をします
補助事業の終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。
もし、定められた期日までに、実績報告書等の提出が補助金事務局で確認できなかった場合には、補助金交付決定を受けていても、補助金を受け取れなくなりますので、必ず期日を守ってください。
⑩補助金額確定
経費の支出の適正性の確認ができたら、確定通知書が送付されます。
確定通知書が届いたら、補助金精算払い請求書を提出してください。
⑪補助金の支払い
事務局が補助金精算払い請求書を受理後、振り込み手続きが行われ、補助金が振り込まれます。
あらい
あらい

この補助金の特徴は、「補助金は後から受け取れること」です。採択後からのほうが大変です。忘れずに手続きをしましょうね!

この補助金事業は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」に基づき実施されます。

補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第3条第2項

補助金の不正受給が行われた場合には補助金決定の取り消し・返還・不正内容の公表や、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。

申請書の作成・提出の際には「申請書類の記載内容は真正である」旨の誓約書を提出することになっていますので、事実と異なる内容の申請とならないように注意してください。

まとめ

以上が全体的な流れです。
まずは採択までの流れ①にあるように、公募要領のチェックからはじめましょう。

あらい行政書士事務所では小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っております。
初回相談は無料です。お気軽にお問合せください!





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