遊漁船業登録の4つの条件

青森県八戸市の行政書士・海事代理士のあらいです。

遊漁船、やってみたいんだけど、登録の条件みたいなものがあったよね?

いかさん、こんにちは!「遊漁船業登録と登録後の手続き」の中で4つの条件についてお話していました!今日は詳しくその内容を確認してみましょう!

あらい
あらい

Contents

遊漁船業登録に必要な4つの条件とは

「遊漁船業登録と登録後の手続き」の中で触れた4つの条件は以下の通りです。

①遊漁船主任者を選任すること

②業務規程を定めること

③損害賠償保険に加入していること

④登録の拒否に該当しないこと

それでは一つずつ解説していきます!

①遊漁船主任者を選任すること

遊漁船業を営む人や、法人は「遊漁船業の適正化に関する法律」と「施行規則」を根拠として、登録を受ける必要があります。

遊漁船業の適正化に関する法律 第12条で
1.遊漁船業者は農林水産省で定める基準に適合する者(遊漁船業務主任者)を選任し
2.遊漁船における利用者の安全管理その他の農林水産省令で定める業務を行わせなければならない。としています。

1.農林水産省で定める基準に適合する者(遊漁船業務主任者)となるためには

次の要件の全てに適合する必要があります。

  • 海技士(航海)又は小型船舶操縦士の免許を受けている者であること
  • 遊漁船業に関し1年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による10日以上の遊漁船における実務研修を修了した者であること。
  • 遊漁船業務主任者を養成するための講習で修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日(当該交付を受けた日が1月1日である場合には、同日)から五年を経過していないものであること

そして、以下の場合は遊漁船業務主任者になることができません

  • 遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から2年を経過していない者
  • 登録の拒否に該当する者

実務経験が必要だったり、講習を受ける必要もあるんだね!

この遊漁船業務主任者になるための講習は
 イ)農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認める(認定)講習
 ロ)イの農林水産大臣の定める基準に準拠して都道府県が行う講習

のいずれかを終了する必要があります。
水産省のホームページと日本海洋レジャー振興協会で日程が出ていますので確認してみてくださいね!

2.農林水産省令で定める業務とは

  • 遊漁船における利用者の安全管理を行うこと
  • 漁場の選定をおこなうこと
  • 利用者に対し、適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと
  • 海難その他の異常の事態が発生した場合において、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者に連絡を行うこと
  • その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと

②業務規程を定めること

業務規程とは事業を営む際の規範となるもので、利用者の安全確保や法令違反のない釣り等を行わせるために、遊漁船業者及び業務主任者等の従業者が行うべきことを定めるものです。

遊漁船業者は、登録を受けた後業務規程を定め、届け出なければなりません。
業務規程を変更する場合も届け出が必要です。



この業務規程は以下のように記載事項が定められています。

①利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項

・利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
・利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項
・出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項
・気象若しくは海象等の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合の対処に関する事項
 漁場の適正な利用に関する事項
・前各号に掲げるもののほか、遊漁船業者及びその従業者が遵守すべき事項

②農林水産省で定める事項

・遊漁船業の実施体制に関する事項
・案内する漁場の位置に関する事項
・遊漁船の係留場所に関する事項
・遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備に関する事項
・役務の内容に関する事項
・従業者に対して行う業務の適正な運営を図るための教育に関する事項
・その他遊漁船業に関し必要な事項

あらい
あらい

文字だけだとイメージがわかず、わかりづらいと思いますので、業務規程の例をリンクしておきます!これを見ながら業務規程の記載事項を確認してみてくださいね♪

③損害賠償保険に加入していること

遊漁船業者が利用者の生命・身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約で
遊漁船の定員一人当たりの補填限度額が、3,000万円以上のものに加入する必要があります。

④登録の拒否に該当しないこと

遊漁船業の適正化に関する法律の6条に列挙されています。
遊漁船業の登録の際には、この6条に該当しない者である旨の誓約書を記入して提出します。

  1. 登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
  2. 遊漁船業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
  3. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  5. この法律、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)又はこれらの法律に基づく命令(漁業法第六十五条第二項又は水産資源保護法第四条第二項の規定に基づく規則を含む。)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  6. 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 遊漁船業務主任者を選任していない者
  9. 遊漁船の利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が農林水産省令で定める基準に適合していない者

ふぅ…なんだかわかったような、わからないような…

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あらい
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