自筆証書遺言保管制度の基礎知識①

2019年1月の自筆証書遺言の様式が緩和されたのを皮切りに「相続」40年ぶりの大改正が行われ、
2020年の7月10日から自筆証書遺言保管制度が創設されました。
これは、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる制度です。

今回は遺言者が行う保管の申請から、どのように通知されるかまでを確認してみましょう!

Contents

そもそも自筆証書遺言保管制度でなにがどう変わる?

これまでの問題点

自筆証書遺言はこれまで、遺言者が保管することがほとんどでしたが
●遺言書の紛失、亡失の危険があったり…
●相続人により遺言書が廃棄されたり、隠匿、改ざんされたり…
●自筆証書遺言が見つかっても裁判所で遺言書の確認をしてもらう「検認」という手続きが必要で、
 相続発生後の手続きが煩雑で時間がかかってしまう…
等の問題点がありました。

どう変わる?

この自筆証書遺言保管制度の導入によって、問題点が防止されます。
●法務局で保管されるので紛失や亡失の恐れがなくなる!
●「検認」の手続きが不要になる!

自筆証書保管制度利用の流れ

①自筆証書遺言を作成 

②保管の申請をする遺言書保管所を決める 

保管の申請ができる遺言書保管所は下記のいずれかを管轄する遺言書保管所です。
●遺言者の住所地
●遺言者の本籍地
●遺言者が所有する不動産の所在地

③申請書を作成 

法務局ホームページからダウンロードできます。 「自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等

④保管の申請の予約と申請 

予約の当日に、遺言者本人が下記書類を持参し、遺言書保管所に向かいます。

  • 遺言書(封をしない・封筒も不要)
  • 記入済みの申請書
  • 添付書類(作成後3か月以内の本籍の記載のある住民票の写し)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 手数料(遺言書の申請手数料:1通につき3,900円)

⑤保管証の受け取り

法務局で、遺言書の形式審査を行い、原本保管と画像情報化して保存されます。
手続きが終了したら出生の年月日遺言書の保管場所・保管番号が記載された保管証を受け取ります。

⑥相続開始後

遺言書保管所から、関係相続人等(遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等)に対して遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせする「通知」が来ます。
通知には、①「関係遺言書保管通知」②「死亡時の通知」の2種類があります。 

①関係遺言保管通知とは

遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言者の死亡後関係相続人等が
(1)その遺言書を閲覧
(2)遺言書情報証明書の交付
を受けたときに、遺言書保管官がその他の関係相続人等に対して遺言書保管所に遺言書が保管されている旨を通知します。
これにより、その他の全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。
 ただし、関係相続人等が閲覧等をしなければ仮に相続が開始した(遺言者が死亡した)としても、この通知は実施されません。

②死亡時の通知とは

せっかく遺言書を作成しても、関係相続人等が閲覧等をしなければ通知されないままとなってしまいます。
これを補うために、遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みによって、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、あらかじめ遺言者が指定した者に対して遺言書が保管されている旨を通知することとしました。
この死亡時の通知については,令和3年度以降頃から本格的に運用を開始することとしています。

この通知は希望する遺言者のみについて実施することとし,遺言書の保管の申請時に,次に掲げる様式により,同意事項に同意し,通知対象者の指定をしていただくこととなります。
 通知対象者は,遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等から1名を指定することとなります。まずは,その方に遺言書が保管されている事実が伝われば,その他の相続人等にも確実にそのことが伝わると思われるような立場の方や,確実に保管の事実を伝えたい方を選択していただくことをおすすめします。

法務省:自筆証書遺言書保管制度における通知について

ご相談・お問合せ

自筆証書遺言保管制度の申請から通知までをまとめてみました。
最近、新聞などでこの保管制度について取り上げられることが多くなりましたね!
次回は保管制度の申請後に「自分の遺言書を確認したい・変更したい」「保管している遺言書を返してもらいたい」場合について解説します。
随時、最新情報も更新しますので、是非ご覧ください。


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