建設業の知事許可と大臣許可の違いとは?
青森県八戸市の行政書士、あらいです!
あらいさん!ちょうどよかった!聞きたいことがあったんだけど…
「知事許可」と「大臣許可」って何ですか?
うみねこの場合…どちらで取るの?両方?どのような違いがあるのかも知りたいです!
うみねこさん、こんにちは!
これもよくある質問ですね!しっかり解説していきますよ!!
Contents
知事許可と大臣許可
建設業の許可は
「都道府県知事」に対して申請を行う「知事許可」
「国土交通大臣」に対して申請を行う「大臣免許」の2つの区分に分かれています。
この区分は、工事の請負金額や、業種は関係なく営業所の所在地によって区分されます。
営業所が1つの都道府県に収まる場合→知事許可
例)八戸市と三沢市と弘前市に営業所がある場合は知事許可。
2つ以上の都道府県に営業所がある場合→大臣許可
例)八戸市と大船渡市(岩手)に営業所がある場合は大臣許可
そして、この許可は「知事免許」か「大臣免許」どちらか一方のみの申請になります。
うみねこ営業所は八戸にあって
1つの都道府県に収まるから…知事許可!ってことだね
そうですね!そうそう、この「営業所の所在地」についてもちょっと注意が必要です。
営業所の所在地とは?
営業所とは請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実態的な業務を行っている事務所のこと
単なる登記上の本店・事務連絡所・作業場などは営業所には該当しません。
また、申請用紙には「主たる事務所」「従たる事務所」を記入する欄があります。
詳しくは下記のように解説されています。
○主たる営業所
建設業許可事務ガイドライン・青森県建設業ポータルサイト 申請書別表記入例より
建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する営業所。名目上の本社、実態を有さない本店等は該当しない。
○従たる営業所
主たる営業所以外で建設業を営む営業所。常時請負契約を締結している事務所等をいい、作業所・単なる連絡所等は含
まれない。
○「常時請負契約を締結する事務所」とは…
請負契約書の見積、入札、狭義の請負契約等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいう。契約の名義人が営業所長等でなくても、実体的な契約行為を行っていれば、営業所に該当する。
主たる事務所は一か所のみで、それ以外は従たる事務所。
営業所ごとに請け負う建設工事の業種を指定して申請をします。
そのほかよくある質問もご覧ください♪
(随時更新します!)
よくある質問
- 知事許可の場合、営業や工事をする場所は県内だけになってしまうのでしょうか?
-
そんなことはありません。許可の区分は営業所の所在地のみでなされますので、営業する区域や工事を施工する区域についての制限はありませんし、知事免許でも47都道府県お仕事できます。
ただし、許可を得ている業種のみになるという点、建設工事の請負契約は「営業所」でしか行うことができませんので注意してください。
- 知事許可を受けたのですが、大臣許可に変更はできますか?
-
はい、可能です。その際は大臣許可の申請の要件を満たす必要があります。
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