新規許可・更新申請・業種追加の違い

青森県八戸市の行政書士、あらいです!
これまで、
5つの要件

知事許可or大臣許可か

一般許可or特定許可かと選択してきましたが、今回は建設業の許可を受けようとする場合の「新規許可・更新申請・業種追加」について解説していきます。

Contents

新規の許可について

うみねこはこれから許可を受けるから、「新規」ですよね!

そうですね!
建設業は5年の更新もありますし、業務拡大のために業種を追加することもできますから、この機会に確認してみましょう!

あらい
あらい

新たに建設業許可を受ける場合、「新規の許可」を受ける必要がありますがその種類は3種類あります。

①現在有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていない者が今回新たに許可申請をする場合

これは、うみねこさんの場合が該当しますね!

②現在有効な許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合

例えば
☑現在受けている業種を大臣許可から知事許可に変えたい場合。(逆に知事許可から大臣許可に変えたい場合もOK)
☑宮城県知事許可を受けているけれど、青森県の知事許可に変えたい場合が挙げられます。これを「許可換え新規」といいます。

③異なる業種で「特定」と「一般」を取る場合

例えば
A業で「一般」の許可を受けているが、新たにB業で「特定」の許可を受けたい場合
B業で「特定」の許可を受けているが、新たにA業で「一般」の許可を受けたい場合が挙げられます。これを「般・特新規」といいます。

更新申請について

すでに建設業の許可を受けている場合には、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合は許可の有効期間完了日の30日前までに許可更新の手続きをしなければなりません。

青森県の場合、更新の申請は、有効期間満了日の2ヶ月前から受付けをしています。

許可通知書で有効期間を確認してみましょう!
※更新申請を行うには、毎年の決算変更届や許可取得後に生じた変更事項に対する変更届などを全て提出しておく必要があります!

許可を取ったから安心っていうわけではないんだね!
5年と考えるとまだまだ時間あるから大丈夫!って思ってしまうけど…

毎日の業務に加えて、変更事項があった場合の変更届、毎年の決算報告…あっという間ですよ!
更新の際に慌てることのないように、一度チェックしてみてください。
あらいもお手伝いしますのでお気軽にお問合せくださいね!

あらい
あらい

業種追加の申請

業種追加とは、業務拡大などで持っていない業種を追加する場合に申請します。

A業を「一般」で許可を受けているが、追加してB業を「一般」で許可を受けたい場合

A業を「特定」で許可を受けているが、追加してB業を「特定」で許可を受けたい場合

同じ許可区分(一般か特定か)で、他の建設業の業種を追加する場合ということになります。
ここで、許可区分を「一般」➡「特定」に変更してしまうと、「般・特新規」になりますので注意が必要です。

まとめ

許可をうけてからがスタートです!

■許可を受けた後安心してしまい、更新のことをすっかり忘れてしまった
■決算報告を全くしていない
■変更の申請をしていない
等の理由で更新が受けられないケースがあります。
日々の業務にお忙しい事業者様のために、あらい行政書士事務所が代行の申請をいたします。


初回のご相談は無料です。※2回目以降は1時間3000円の料金を頂いております。
無料相談・お問合せはコチラから 

Follow me!