建設業許可を取得した後に法人化したい場合

青森県八戸市の行政書士、あらいです。

個人事業主で建設業許可を受けた後に法人化したい!となった場合、どのような注意点があるのでしょうか。
大きく3つに分けてお話します。

Contents

①個人事業主から法人の場合、許可は引き継げません

建設業の許可は法人には引き継がれず、新規で許可を受ける必要があります。
手続きとしては、個人事業主の「廃業届」を提出し、抹消させて法人の新規許可を受ける必要があります。
ですので、「変更届で提出」はできませんので注意が必要です!

CHECK

個人事業主から法人の場合、許可は引き継げません。新規で許可を受ける必要があります。

 

②法人の許可要件を確認しましょう

青森県で建設業をはじめたい!で解説した5つの要件の法人の場合を確認しましょう。

経営業務の管理責任者

「経営業務の管理責任者」(ケイカンといいます。)は法人の場合、取締役など常勤の役員であることが必要です。
ここでは将来のことを考えて役員構成をする必要があります。

多くの場合、取締役が「ケイカン」であることがほとんどですが、万が一取締役になにかあった時に他に常勤の役員がいれば許可を存続させることができます。お子さんや力のある従業員さんに事業を引き継ぎたい場合には特に、その人が「経営業務の管理責任者」となることができるように役員(取締役等)にしておきましょう。
6年の経営業務の管理責任者としての経験があれば、29業種の経営業務の管理責任者になることが可能です。(※1つの業種であれば5年)

資本金の額は500万円

要件④の請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることで触れていますが、一般許可の場合には500万円以上の資金調達能力が求められています。
ここで、資本金を500万円にすることにより、この要件を満たすことができますので、スムーズに手続きを取ることが可能です。

定款の作成

法人を設立するにあたって、会社のルールを決めた「定款」(ていかん)を作成しなければなりません。
この事業目的欄にこれから事業を行うものを記載していく必要があります。
今すぐに事業を開始するものに限らず、数年後取得したい業種についても記入することをお勧めしております。

③空白期間に注意

①で個人事業主の「廃業届」を提出し、抹消させて法人の新規許可を受ける必要があります。と書きましたが、
廃業届→新規許可の手続きの中で審査の期間がありますので「無許可の期間」(空白期間)が生じてしまいます。
この期間の間は500万円以上の工事を請け負うことができませんので注意が必要です。

あらい行政書士事務所では、定款の作成から許可までサポートしております。



あらい行政書士事務所はご依頼いただいた方の移動時間や準備の時間の負担を極力減らして頂くことで、その分お客様にしかできないお仕事をしていただくことが大切だと考えています。

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