青森県でキッチンカーを始めたい!どうする?

青森県八戸市の行政書士、あらいです。新型コロナウィルスの影響で「休市」となっていた、舘鼻漁港の朝市が7月5日に再開されました。
朝の静けさと対比した活気のある空間と雰囲気がとても好きです。

さて、朝市はもちろんのこと、八戸ではキッチンカーで食事を販売している光景をよく見かけます。
スーパーの駐車場で販売している焼き鳥やさんや、タコ焼きやさん。焼物を販売しているキッチンカーも見かけますね。

この誰もが見たことがあるキッチンカーですが、キッチンカーを始めるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
以下で詳しく解説していきます。

Contents

営業するための必須条件!

営業するためには「営業許可」「食品衛生責任者」の資格が必要です。
※「食品衛生管理者」は1施設に1名設置しなければなりません。資格をお持ちでない方は「食品衛生責任者養成講習会」を受講する必要があります。
一般社団法人 青森県食品衛生協会

許可を取るまでの流れ

キッチンカーを始めるためには「営業許可」が必要になるのですが、取得までの流れをみてみましょう!

①まずは「場所」と「メニュー」を考える。

どこで営業するのか、何を販売するのかをじっくり考えましょう。

①どこで営業するのか

「営業許可」は営業したい地域を管轄する保健所に申請を出します。
(例:八戸市で営業する場合は「八戸保健所」に申請。)
営業したいそれぞれの地域で営業許可証の申請が必要になります。

青森市青森市保健所
十和田・三沢・上北郡上十三保健所
八戸八戸保健所
おいらせ・おいらせ町・三戸町・五戸町・田子町・南部町
階上町、新郷村
三戸地方保健所

自分が住んでいる地域・出店する機会が多くなるであろう地域について許可を取っておくといいかもしれません。

②何を販売するのか

取り扱う食品によって取る許可が変わります。

例えばコーヒーとドーナツを提供するといった場合には「喫茶店営業」と「菓子製造業」の2つの許可が必要ですが、
おでんや、うどんを提供する場合、「飲食店営業」の許可も必要になってきます。

②保健所へ事前相談へ行く

①で決定したことを踏まえ、取り扱う食品に対する留意事項や、検討している移動販売車が基準に適合しているか等の確認をします。確認を踏まえて必要であれば適合するように車の改造を行います。
作業の工程などで移動営業車の基準も変わりますので、この事前相談前に移動営業車をが購入してしまったり、改造などをおこなったりすることのないように注意してください。

③書類の申請と移動営業車の検査

申請の前に保健所に予約が必要です。移動営業車の検査を受ける必要があります。

許可申請に必要なもの

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要
  • 車内平面図
  • 自動車検査済証
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 申請手数料

④許可証の交付・営業開始!

営業許可の有効期限は6年です。忘れずに手続きをしましょう!

あらい行政書士事務所では、①~④までの許可取得や、更新の他、これから事業を行う方に向けた支援として、 
事業計画書の作成や補助金などのサポートも致します。お気軽にお問合せください。
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