ドローン飛行日誌の作成について【義務化】

青森県八戸市の行政書士あらいです。


令和4年12月5日に改正航空法が施行されました。

特定飛行を行う場合は【飛行日誌】を備え、記載しなければなりません。

※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

あらい
あらい

特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行うことが推奨されています。

Contents

飛行日誌とは?

飛行日誌とは以下の3つから構成されています。

①飛行記録(様式1)

②日常点検記録(様式2)

③点検整備記録(様式3)

飛行日誌まとめ

①飛行日誌は【飛行記録】・【日常点検記録】・【点検整備記録】の3点セットです。

②特定飛行をする場合は義務です。

③飛行日誌は機体毎に必要で、機体が登録されている間は継続しなければいけません。

④飛行日誌への記載は英語又は日本語で黒又は青のインクを用いたボールペンで正確に記入します。様式1-3の記載内容を網羅することを前提に電磁的記録でもOK。

⑤飛行時には、飛行日誌を紙媒体又は電磁的記録により常時携行すること。

 ・【飛行記録】 直近の点検整備以降の飛行記録を携行

 ・【日常点検記録】 近の点検整備以降の日常点検記録を携行

 ・【点検整備記録】 すべての点検整備記録を他の記録とともに携行する

⑥所有者の変更・リース契約の変更の場合、【飛行記録】については「総飛行時間」の情報、【日常点検記録】・【点検整備記録】は紙媒体又は電磁的記録いずれかの方法によりその記録を当事者間で確実に受け渡しすること。

あらい
あらい

飛行日誌は機種ごとに作成・携行・保管です!!

それでは実際の様式も一緒にみてみましょう~!

①飛行記録(様式1)


飛行させた都度、1飛行毎(※)に記載をします。

※飛行記録における1飛行とは、無人航空機の電源を作動させた後に出発 地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまでとする。例 えば、目的地に着陸後、荷物等の積み卸しやバッテリーの交換等のために 電源を停止させた場合は1飛行とするが、電源を作動させた状態で更に別 の地点に出発する場合や継続的に離着陸を行う場合等は最終目的地に着 陸し電源を停止させたときまでを1飛行とする。

無人航空機の飛行日誌の取扱要領より

飛行時間は1分単位で記載します。

記事には以下それぞれ記載します。

・発生年月日:不具合事項が発生した年月日を西暦で記入する。
・不具合事項:不具合事項の内容(概要)を記入する。
・処置年月日:不具合事項に対し処置を行った年月日を西暦で記入する。
・処置その他:不具合事項に対し行った処置の内容(概要)を記入する。
・確 認 者:不具合事項に対する処置の内容の確認を行った者が記名
する。

直近の点検整備以降の飛行記録を携行すること

②日常点検記録(様式2)

飛行させる都度記載する

結果欄には、「正常」「異常」等の文言で記入します。

ドローンの製造者(メーカー)が、点検項目を指定している場合や、様式がある場合はそれに従います。

備考欄には日常点検に関しての補足事項を記入。

特記事項には、

①日常点検において発見した不具合事項等を記入する
②飛行後点検を行った場合は、「飛行後点検:異常なし」等の結果も記入する。
③不具合等が認められた場合は、不具合箇所、事象等の内容も記入する。

なお、日常点検で発見した不具合等及び是正に係る整備処置等の実施記録ついては、点検整備記録に適切に記入しなければならない。

近の点検整備以降の日常点検記録を携行すること

点検整備記録(様式3)

定期的な点検整備・改造を行った都度記載します。

上下各1行空けて記載し、空業には〆と記載します。

赤枠の点検、修理、改造及び整備の内容については、以下の実施した内容を記載します。

・装備品等の交換記録(交換された部品名、部位等)
・定期点検の実施記録
・空撮用カメラ、薬剤散布装置等の取付け・取卸し記録
・その他点検整備等の記録

備考欄には次回予定している直近の点検整備等の実施期限に関しての補足事項を記入します。

すべての点検整備記録を他の記録とともに携行する

いかさん
いかさん

たくさん書くことがあって大変になるなぁ…

慣れるまでは大変かもしれませんね…

有料のドローン・無人航空機の飛行記録アプリもあるようですよ。

あらい
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あらい
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