緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る【月次支援金】がスタート!
青森県八戸市の行政書士あらいです。
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための
「月次支援金」がスタートしました。
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するものです。
Contents
給付対象者
①と②を満たせば業種・地域を問わず給付対象です!!
①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
給付額は?
給付額
2019年又は2020年の基準月(※1)の売上ー2021年の対象月(※2)の売上
※1 基準月とは2019年又は2020年における対象月と同じ月
※2 対象月とは対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
中小法人等 上限20万円/月
個人事業主 上限10万円/月
申請受付期間
申請受付期間
※4~7月分の月次支援金の申請受付は終了いたしました。
2021年8月分:2021年9月1日~10月31日
2021年9月分:2021年10月1日~11月30日
以下のいずれかに該当する場合は事前確認が必要です
事前確認が必要な場合とは
☑一時支援金を未受給の方で、月次支援金の事前確認を受けたことのない方
☑直近の一時支援支援金もしくは月次支援金の受給時から事業形態/申請主体(※)を変更される方
※合併・事業承継・法人成りに伴い、申請の主体者が変更になる場合。
例)直近の支援金受給時にはAが申請を行ったが、事業承継したので今回の月次支援金はBが申請する場合
一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、
新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。
申請する際は「宣誓・同意書」と「対象月の売上台帳」が必要です。
申請手続きの流れ
申請ID発行の時にわすれないようにメモしなきゃね。
メモできるファイルを作ったので是非活用してくださいね!
- ①月次支援金のホームページから申請IDを取得
- メールアドレス(携帯電話のアドレスも可能です)で必要事項を入力して申請IDを取得してください。
- ③登録確認機関にメールまたは電話で予約し、【事前確認】を受ける。
- あらい行政書士事務所は登録確認機関です。
事前確認は、対面またはZOOMで行います。
※ZOOMでの事前確認を希望される方はメールでお問合せください。
ご希望の日時・時間を調整します。
お支払い方法は
・銀行振込
・paypal
・現金
でお選びいただけます。
【事前確認の概要】
●不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が
①事業を実施しているか、
②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
● 具体的には、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
●登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
- ④申請
- 必要情報を入力し、申請します。
月次支援金の【事前確認】と【申請代行】の料金表
一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、
新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。
中小法人
事前確認 | 11,000円 |
申請代行のみ 【一時支援金において申請した方・2回目以降の申請の方】 | 11,000円/月 (※) |
事前確認~申請代行セット | 22,000円 |
個人事業主
事前確認のみ | 5,500円 |
申請代行のみ 【一時支援金において申請した方・2回目以降の申請の方】 | 5,500円/月 (※) |
事前確認~申請代行セット | 11,000円 |
※申請代行の料金は対象月ごとに必要です。
例:4月、5月で申請する→5,500円×2か月=11,000円
事前確認の予約・申請代行のご依頼は…
期限近くは予約が取れなくなる場合がございます。
ご予約はお早めに…