家賃支援給付金【質問集①】追記あり!
はじめに
質問に対しては、家賃支援給付金コールセンターに問い合わせて回答を頂いております。
(ご担当者様、ご丁寧にありがとうございました!)
この質問集の内容は2020年8月12日現在の内容です。今後変更等あるかもしれませんがご了承下さい。
2020年8月24日「自署欄」について追記しております。
青森県八戸市の行政書士あらいです。
今回は、家賃支援給付金について当事務所に問い合わせがあった内容を、賃借人(かりている)・賃貸人(かしている)側両方から見て特に関係のありそうな部分をまとめてみました。
家賃支援給付金申請要綱・中小法人等向け別冊にも記載のある内容ですが、
より具体的な例となっておりますので、是非参考になさってください。
家賃支援給付金って何?っていう方はどうぞこちらのブログを確認してくださいね!
Contents
5年契約満了後、毎年1年ごとの自動更新の場合、契約書を見てもわからない場合は?
- 5年契約満了後、毎年1年ごとの自動更新の場合、契約書を見てもわからない場合は?
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契約が2020年3月31日時点と申請日時点において契約が有効であるのに契約書を見てもわからないケース
【別冊2-3.例外③】にあるように、様式5-3に記入してください。
先代からの契約なので、契約書原本が先代の名前になっている
- 先代からの契約なので、契約書原本が先代の名前になっている。
-
申請者が賃貸借契約書の賃借人(かりぬし)等の名義と異なる場合
【別冊2-2.例外②】様式5-2に記入してください。
賃料支払い関連
- ①賃料支払いを証する書類がない場合は?
【賃貸人側が発行する売上返還明細は、証する書面とならない場合】
②ショッピングセンター等は、日々売上金の預託を受け、その中から月2回に分けて前半分で
共益費、後半分で賃料を控除し、その残額を賃借人に振り込むシステムを採用している。
様式には日付の欄が1つしかないが、この場合の賃料共益費の支払日はどこに設定すればよいか。 -
①申請日の3か月前までの期間の支払い実績証明する書類が存在しない場合
【別冊2-8.例外⓼】の通り、様式1に記入してください。②貸主と借主の間で、直接の金銭のやり取りが前提(間に管理会社等が入っていないこと)であれば、
2回目の支払いが終わった後に設定したほうがいいかもしれませんねあらい「間に管理会社が入っていないこと」がキーワードですね。ここは何度も確認されました。
様式内の【自署欄】について ※追記あり
2020年8月24日「自署欄」について追記しております。
追記①.②の部分です。
- 様式5や様式1など、賃借人欄・賃貸人欄がすべて【自署】となっている。
①自署のみの対応なのか。
②ゴム印ではだめなのか。➡追記あり①
③社判は不要なのか。
④同様に「賃借人等自署」も同じ理解でよいか。
⑤代表取締役からの自署限定か -
賃借人・賃貸人共に【自署】でお願いしております。
③社判は不要です。
⑤代表取締役ではなく、(例えば契約をするような)担当部署の責任者でも大丈夫です。➡追記あり②
追記①について
手続きを円滑に進めるためには、自署が一番確実です。それを踏まえての追記です。初めに言います、結論は自署が安全・確実だということに変わりはありません!
①様式へのゴム印使用の可否について
賃借人が提出する賃貸借契約書に記されている、押印欄に押されているゴム印と一字一句同じものである場合は、ゴム印使用可能。
例えば、
●先代の社長の時代に取り交わした賃貸借契約書(ゴム印の社長名は先代)で、現在は息子が社長になっている場合、現在のゴム印は息子の名前になっているので使用不可となります。
上記例の他にも、同じ考え方で、契約時のゴム印の住所や、電話番号、組織変更等で商号が変わっている場合も使用不可です。
心配な場合は、やはり自署が確実ですね!!
追記②について
⑤代表取締役ではなく、(例えば契約をするような)担当部署の責任者でも大丈夫です。
の具体的な例を追記しました。
自署をできるのは代表者が原則であるが、
契約に関する責任者であればその自署をする人の肩書を示して自署してください。
例:青森県●●市●●1-1-1
●●株式会社 法務部長 山田 太郎
↑代表取締役ではなく、契約責任者の肩書を示した自署を!
017●-●●-●●●●
info@・・・・・
この【自署】の部分ですが、原則は自署ということには変わりはありません。ゴム印ではダメなんですね…。規模の大きいショッピングセンターさんなどは大変ですよね。確実に手続きするため、これから申請される方は賃貸人さんに一言、「自署でお願いします!」と付け加えたほうがスムーズです。
まとめ
様々なケースがありますね。具体的な例があると分かりやすくなりますね!
この家賃支援給付金は、手続きが複雑でマニュアルも多く、読みこむのに時間もかかります。
この書き方、なんだかよくわからないけれど…まぁいいか…。
そう思って、早く提出したのはいいものの実際は補正の嵐…。ということになってしまいます。
少しでも不安に感じたときや不明点がある場合は問い合わせましょう!
あらい行政書士事務所ではお忙しい事業者様のために代理申請をおこなっております。
この代理申請は全国対応可能のものではございますが、
青森県をはじめとした東北地方のお客様に限らせていただいております。
法人の方 | 50,000円(税込) |
個人事業主の方 | 40,000円(税込) |
そして、申請要綱はかなり複雑で例外も多く不安に感じられる方も多くいらっしゃると思いますので、
今回青森県八戸市近郊のお客様限定ではございますが、
申請は自分でするけど、一緒に要綱を確認してほしい方
申請の入力のお手伝いをしてほしい方
のための「お助けプラン」をご用意しております。(1回の訪問につき5,000円(税込)頂いております。)
※この金額には出張費等含まれております。これ以外の料金を頂くことはありません。
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