小規模事業者持続化補助金【事業再開枠】について解説します!
青森県八戸市の行政書士あらいです。
前回は小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募要領についてお話しました。
今回は小規模事業者持続化補助金の事業再開枠について解説していきたいと思います!
ただ、事業再開枠と言っても分かりづらいと思いますので、図にしてみました。
赤い枠の部分が今回お話する小規模事業者持続化補助金<事業再開枠>についてです。
この記事は2020年9月4日現在の情報です。ガイドライン変更等により、対象経費が変更される可能性もありますので、注意してください。
2020年10月2日、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の第5回の公募要領が発表されました
事業再開枠は補助金の申請と同時に行います。
事業再開枠の単独申請はできませんのでご注意ください。
Contents
事業再開枠とは?
一言で言うと…コロナウィルス対策にかかった費用の上限50万円までを100%補助しますというものです。(特例事業者は100万円)
上限はあるものの、100%補助が受けられるのは助かりますね!感染症対策の大部分の経費をカバーできそうです!
そして、この事業再開枠は、小規模事業者持続化補助金<一般型><コロナ対応型>の採択が決定していることが必要で、事業再開枠のみの応募はできませんので注意が必要です!
採択されたことが前提の、オプションのような感じですね。
さらに、この上限枠については補足があります!最後までご覧ください♪まずは基本的な流れを説明しますね!
補助対象事業
この事業再開枠の補助対象になる事業は、業種別ガイドライン(※)に基づいた感染拡大予防のための取り組みを行っていることです。
業種別ガイドライン(※)とは、業種(業界)ごとに感染拡大予防を行うために策定したガイドラインのことです。
詳しくは内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室のページhttps://corona.go.jp/の、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」
をご覧ください。
該当する業種別ガイドラインが策定されていない業種においても補助対象になります。
どんな費用が対象になるの?
消毒費用・マスク費用・清掃費用・飛沫対策費用・換気費用・その他衛生管理・PR費用です。
<一般型>では対象外となっている消耗品も、事業再開枠では対象になっています。
詳しくは公募要領をご確認ください!
補助対象の経費と認められるための3つの要件
- ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること
- ②2020年5月14日以降に発生し、対象期間中に支払い、使用などが完了した経費であること
- 補助事業実施期間中に実際に使用し、感染防止対策の取組みをしたという実績報告が必要です。
- ③証拠資料等によって支払い金額が確認できる経費であること
ここで②について、具体例を挙げてお話すると…
消耗品については、2020年5月14日以降に購入し、使用したもののみが、補助対象経費となります。
例)500枚入りのマスクを購入し、補助対象期限までに400枚使用しました。この場合、実際に使用した400枚が補助対象経費です。
さらに、消耗品については「受払簿(任意様式)」によって、購入日・購入量・使用日・使用料を管理します。
設備については、2020年5月14日以降、補助対象期限までに、発注・納品・支払をしたものに限ります。
補助上限額についての注意点
上記の事業再開枠とは?で触れている通り、事業再開枠で50万円、特例事業者はさらに+50万円の補助がありますが、
注意事項として、小規模事業者持続化補助金の交付決定額を超えてはいけません。
具体的には…
<一般型>で50万円の交付決定通知が来た場合、<事業再開枠>でも50万円を超えてはいけない。
<一般型>で40万円の交付決定通知が来た場合、<事業再開枠>でも40万円をこえてはいけない。ということです。
※<コロナ対応型>でも同じ考え方ですので、上記<一般型>を<コロナ対応型>と読み替えてください。
まとめ
事業再開枠まとめ
①事業再開枠は、新型コロナウィルスの感染防止対策の取組にかかった経費を100%補助してくれるもの
②上限は50万円(特例事業者は100万円)
③事業再開枠を使用できるのは、小規模事業者持続化補助金の採択者(事業再開枠単独では使用できません)
④2020年5月14日以降~補助対象期限までに
消耗品は実際に使用した分
設備は発注・納品・支払したものが対象。
公募要領には、対象となる経費の品目が細かく記載されています!必ずチェックしてくださいね!
あらい行政書士事務所では、補助金サポートも行っております。初回面談は無料です。
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