建設業5つの要件「財産的基礎」満たせない場合はどうなる?
建設業許可を取る場合に「財産的基礎があること」ってあったけど、常に維持していくのは結構大変だよね。
業績が悪い年があったら許可が取り消されちゃうのかな…
すぐに許可が取消されるわけではないけれど、気になりますよね!今回は財産的基礎を深堀して解説してみます!まずはどんな要件だったか見てみましょう!
Contents
請負契約を履行するに足る財産的または金銭的信用を有していること
一番最初の記事「青森県で建設業を始めたい!」で5つの要件について触れています。
建設業を営むためには資材や機械の購入が必要になるので、最低限の基準を定めてその資金を有することとしています。
また、一般と特定では、特定建設業が厳しい要件になっています。
特定建設業の場合、多くの下請業者と契約しますから、特に健全な経営が求められているためです。
財産的基礎または金銭的信用を有していることについて、どのような要件だったか確認してみましょう。
①純資産の額が500万円以上あること
※「純資産の額」とは資本金ではないことに注意!
②500万円以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
※受けようとする許可の種類が「更新」の場合
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2000万円以上あること
④純資産の額が4000万円以上あること
財産的基礎の確認のタイミングと方法は?
この財産的基礎の要件は常に維持している必要はありません。
「許可申請のタイミング」で行われます。
許可申請とは、「新規の申請」「更新申請」「業種追加」の場面です。
特定建設業の場合
建設業者ま毎年「決算変更届」を提出しますが、この決算ごとに行われるわけではなく、「許可申請」直前の決算内容で行われ財務諸表で確認されます。
その決算後1年以内に「許可申請」がない場合は、その年の業績が悪い場合でもこれをもって直ちに許可がなくなるわけではありません。
しかし、
翌事業年度内に「許可申請」を行う場合(例えば「更新申請」の場合)、更新申請の直前の決算内容によって財産的基礎の要件を確認されますので、今期の決算内容で要件を満たしていない場合は特定建設業での更新ができませんから、事前に「般特新規」(「新規許可・更新申請・業種追加の違いをご覧ください」)申請を行い、一般建設業に変更しておかなければなりません。
一般建設業の場合
500万円以上の資金調達能力とは
金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力のことで、取引金融機関の預金残高証明書または融資証明書等によって確認します。
一般建設業許可の場合は「いずれか」満たせばオッケーなので、
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあることという要件があるため、許可取得して5年経過したあとは、「許可申請」の際も要件は確認されません。
そうなんだね。少し安心したよ…。
特定建設業の場合は「許可申請のタイミング」を頭に入れつつ、事業をしていく必要があるね。
毎年の決算報告で判断されないといっても…大切なんだなぁ…。
そうですね。その時になって焦ってしまうということがないように、きちんとした事業計画と毎年の決算報告は大切です!
一度あらいさんに見てもらおうかな?
はい!今後の計画も含めて、お話お伺いします♪
あらい行政書士事務所はご依頼いただいた方の移動時間や準備の時間の負担を極力減らして頂くことで、その分お客様にしかできないお仕事をしていただくことが大切だと考えています。
ご希望の方にはフローチャートなどを使って要件に合うかどうか確認いただくこともできます。
初回のご相談は無料です。※2回目以降は1時間3000円を頂いております。
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